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失業保険の特定受給資格者について

失業保険の特定受給資格者について雇用期間が10ヶ月で自己都合退職しました。 退職理由は専門職として採用されたのですが、力不足で別の職種に配置転換と上司から打診されたためでした。 このような場合は失業保険の特定受給資格者に該当するでしょうか? 詳細としては、面談で口頭だけの話し合いの後、異動をする前に退職届を提出しています。そのため、配置転換を打診されたことを証明するような書面は手元にはないです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    該当しない。 その会社の前に2ヶ月以上働いていて失業給付を貰って居なかったのなら、年月を合算出来るかも。ただし直近から2年以内のものに限りますが。 もしくは、今から短期2~3ヶ月のバイトをしてから失業給付の手続きをするか、、、ですね。

  • 会社都合にならないかってことですよね? このケースだと難しいと思います。が、ハローワークで退職の状況を説明する時少し話を盛ってみればいかが? ダメ元で言ってみて、ハロワ職員が職場に確認を入れると会社によっては面倒なのか「んじゃ会社都合で」みたいなことになるケースもあります。

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  • 雇用保険は最低でも12ヶ月加入していないともらえませんが、あなたのその前の会社では雇用保険に加入していましたか?

  • それによって、通勤が困難になったとか、明らかな嫌がらせによる配置転換などによる退職が認められれば可能ですが、退職届を出したのなら無理でしょうね。 10ヶ月と言うことで、残念ながら失業給付の受給資格は得られないと思います。

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