解決済み
産業用の太陽光発電所のキュービクルの近くに設置してある消火器についての質問です。本日消防署に問い合わせ確認したところ点検の報告義務はないということでした。そこで質問なのですが消火器は半年に1回以上点検をしないといけないとなっていましたがこれは特定の建物だけなのでしょうか?点検の報告義務はないがやらないといけないのでしょうか?また点検が必要だった場合半年に1回の点検は誰でもできるということがわかったのですが製造から5年以上経過した場合は内部点検等を行わないといけないとなっていました。こちらは消防設備士等の資格が必要でした。こちらを点検会社に依頼するよりも新しく購入した方が安くつくのでしょうか?新しく購入し変更した場合消防署に届け出る必要があるのでしょうか? 質問が多すぎますがどうかよろしくお願いします
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消防に確認されて点検報告義務がないという点まで確認されているということから察するに,消防署への消防設備新規設置の届け出は必要ないと思料されますが,点検が全く不要というわけではありません。 「製造から5年以上経過した場合は内部点検等を行わないといけないとなっていました。」とのことですが,この内容は蓄圧式消火器について該当します。加圧式消火器の場合は製造から3年経過の場合は内部点検等を行わなければなりません。蓄圧式・加圧式問わず消火器を分解して内部点検を行うには乙種6類の消防設備士免許所持者でなければできません。詳細は後述しますが,私は蓄圧式消火器の設置をお勧めします。 設置される消火器は粉末ABC消火器となろうかと思いますが,同消火器には加圧式と蓄圧式の双方が存在します。 加圧式は本体容器内に小さなガスボンベが入っており,操作するとこのボンベに穴が開き,ボンベ内の二酸化炭素ガスが本体容器内に充満して急激に圧力がかかり内部の消火薬剤を押し出す構造であり,内部部品の多さから,確実に動作するかの点検については消防設備士に依頼して内部点検を実施してもらうのが確実な方法です。大抵のものは一度操作すると薬剤の放射を止めることができません。また,設置状況が悪く,本体に錆が浮いたり変形が見られるものやキャップにゆるみがあるものは,使用した際に容器破裂による重大事故発生の恐れがあります(過去には死者や重傷者が出た事例もあります)。 一方,蓄圧式消火器は常に本体に圧力が蓄えられています(スプレー缶のような構造)。レバー根元に指示圧力計と呼ばれるゲージがついており,この赤い針が緑色の範囲内に入っていれば正常な状態であり,資格のないものでも点検が容易であるほか,操作した際にレバーから手を離すと一時的に薬剤の放射を止めることができますし(ただし,その消火器をそのままにしておき次の火災に備えることはできず,一度操作すると薬剤放射を止めても圧力が抜けて使用不可能になる。),万一本体に錆が浮いたり変形が生じたり,あるいはキャップが緩んだ場合でも,圧力が徐々に抜け(圧力が抜けると指示圧力計の針が緑範囲から外れる。),容器破裂といった重大事故が起こりにくい構造となっています。今現在消火器のシェアは加圧式よりも蓄圧式の方が多く締めるようになってきていることや,メンテナンスのしやすさ,蓄圧式消火器の場合は後述のとおりの点検で使用可否が判断できるため,設置の際は蓄圧式を選択されるのが良いかと思います。 なお,消防への点検結果報告の義務はありませんが,イザという時の性能保持のためにも半年に1回程度は設置者御自身で点検が必要です。点検のポイントは ① 本体容器やレバー等部品に錆や変形がないか。 ② ホース等樹脂部品にひびが入っていたりしないか。 ③ キャップに腐食やゆるみがないか。 ④ 黄色の安全栓が確実に装着されているか (2本のレバーの間にある支え部品に安全栓の軸が確実に通り,封印のシールが貼られていれば正常) ⑤ ホース先のノズルに異物が詰まっていないか。 ⑥ 指示圧力計の赤色針が緑色範囲を指示しているか。 ⑦ ラベルに記載の設計使用期限を超過していないか。 ⑧ 本体に耳をつけ,容器をさかさまにした場合,中で粉が動く「サラサラ」という音がするか(音がしない場合,圧力が抜けて湿気が入り薬剤が固まっている可能性がある。)。 となります。 学校や商業施設,ある程度の規模のオフィスビル等では業者による点検を受けて報告書を提出する必要がありますが,消防への問い合わせで前記のように報告不要の回答をいただいているのであれば,業者様に点検依頼をする必要がなく,御自身で上記①~⑧の点検を行い異常がないことを確認することで,5年に一度の内部点検も不要になると思料します。5年に一度の内部点検が不要となると,一般的な業務用消火器の寿命は10年ですので,①~⑧で異常が出たり,消防から指導が入り内部点検を求められた場合でなければ10年経過まで交換の必要もなくなります。御自身で点検した場合は,点検の結果を記録しておいた方が良いかもしれません(今回のような施設の場合は,他の方の回答通り消防の防火対象物や工作物としてのみなしに微妙な部分がありますので,消火器にシールを貼り付けて点検結果を記録しておくのが無難な気がします)。 消火器の購入に関しては,専門業者で購入するのも方法ではありますが,ホームセンターやインターネット通販で購入するのが安価になるかと思います。 購入対象機種の一例を挙げると,ヤマトプロテック製であればYA-10NXやFM3000NX,初田製作所製であればPEP-10NやKLD-10N,モリタ宮田工業製であればALTESIMOⅡのMEA10Bといったものが該当し,ホームセンターやインターネット通販であれば3,000円台から5,000円台で販売されています。 今回は,太陽光発電施設のキュービクルに設置する予定とのことですが,そうすると屋外等悪条件での設置になると思われます。設置の際は消火器用の格納箱(ショッピングセンター等の駐車場で見かけるような格納箱)を用意して設置された上,半年に1回の点検時に乾いた雑巾で乾拭きして手入れされることをお勧めします。
まぁそうね。 消防設備点検は「防火対象物」に対して行われるもので、しかし現在の法律では太陽光発電パネルは「防火対象物」として定義されてないからね。 防火対象物に付随するキュービクルに設置された消火器は点検対象になるが、そもそも今回は防火対象物が存在しないので「宙に浮いた」格好になる。 ただし、このような場合でも「消防署長が必要と認めた工作物等」は消防設備の設置対象・点検対象になる。たた、今回の場合は「そうではない」という回答を得ているのだから、消火器を設置する/しないは自由だし、点検する/しないも自由だし、仮に点検するとしても有資格者が行う必要もない。
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