解決済み
アルバイトの有給についてです私はイズミヤのスーパーに2年務めています 月16~20 ぐらいです 今私には有給が11日あります そこでなんですが 最近有給を使おうと思い3日申請しました その月の給料明細を確認すると 有給1と記載されており責任者に確認すると 「うちはそういう方針」とのこと ん?となりましたがとりあえず引き下がりました 今回の件は↑のことではなく 有給の消滅などのことです 勤続半年で何日かは分かりませんが 勤続2年で11日は貰えました 私は今年の11月まで働きたいと思っているのですが 上記の通りちまちま月1回しか許されないらしいので 11月(勤続2年半)で初めの勤続半年で発生した分が消えるかも知れません ・勤続半年で何日もらえているのか ・今年の11月で何日消えるのか また 何日加算されるのかを教えて頂きたいです 消えてしまうなら責任者に直談判し使い切ります
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>月1回しか許されない 違法です。 有給は従業員が指定した日に休まさなければいけません。 休まれると会社の事業が行えないときは時期を変更させることができますが、あらかじめ回数や日数を制限するのは違法です。 付与日数はこちらをどうぞ https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/sp/qa/zigyonushi/yukyu/q1.html
なるほど:1
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