解決済み
パートの有給休暇について教えて頂きたいです。 あるパート社員Aが昨年3月に入社しました。 Aはその後半年務めたという事で昨年9月に有給休暇が7日付与されました。 うちの会社は昨年度からパートの有給制度がスタートしており、昨年4月にそれぞれの勤務年数に応じて有給休暇が付与されていました。なお全員週4日勤務が基本となっています。 今年4月、パート皆に新たに有給休暇が付与されたのですが、昨年3月に入社したパートAにもこの4月に新たに8日分付与されました。 Aはこの1年間で15日分の有給休暇を取得した事になります。 そこで質問なのですが、これはどのような計算によるものなのでしょうか? 厚生労働省ホームページに記載のパートの有給休暇日数の表を見ると、毎週4日勤務で6年半以上継続勤務していると年間15日分の有給が付与されるとなっています。 しかしパートAは昨年3月に入社したばかりなのにこの一年間で既に15日の有給が付与されています。 これは正当なのでしょうか? 例えば1年半や2年半働いた人が年間8日や9日分しか付与されないのに、1年少し前に入社したAには1年間で15日付与されている事にA以外の皆は理解が追いつきません。 Aの一年前に入社した方はこの4月、Aと同じ8日分が付与されたようです。 最初の付与日から一年後に付与されるのであればまだ理解できるのですが、、、 これは会社の方針によるものなのでしょうか。 どなたかお手数をおかけしますがわかりやすく解説頂けないでしょうか。
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「斉一的取り扱い(斉一的付与)」により、本来は1年6ヶ月経過時に与えられる日数が繰り上げて付与されたんでしょう。 原則的な有休の付与日(基準日)は、入社後6ヶ月・1年6ヶ月・2年6ヶ月……ですが、入社時期が違う人ごとに基準日が違うと管理が大変なので、基準日を統一する扱いが認められています。 あなたの会社では、毎年4月1日を基準日とすることになっているのでしょう。 この場合、本来なら次の付与日に与えられるはずの日数を前倒しで与えられることになっています。 つまり、勤続1年6ヶ月より前に統一の基準日がきたことにより、本来なら勤続1年6ヶ月のところで付与されるはずの8日分が前倒しで付与されたわけです。 ※本来なら ・〉うちの会社は昨年度からパートの有給制度がスタートしており 前々から法定されているので、これ自体が違法です。 ・4/1を基準日としたのなら、3月に入社した人には、その年の4/1に7日分が付与されないといけないところでした。
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