解決済み
企業の試用期間中の欠勤はいかなる理由でも本雇用をしないというのは合法ですか?知り合いが今年度から新しい仕事(パート)についたのですが、1ヶ月間試用期間らしくて、その間いなかる理由でも欠勤遅刻早退があった場合は本雇用は無いと言われたそうです。子供がまだ小さいので保育園からの呼び出しや小学校からの呼び出しも考えられるそうですが、そういう場合でも、本人が体調不良でも試用期間中は有給が無いため欠勤となり本雇用はできないそうです。 また、本雇用された後でも、有給が無くなってからの同様の事象は欠勤扱いとなり、解雇または次年度の雇用はしないそうです。(年契約のパートです。) 私個人的には合理性があるとは言えず、解雇や契約解除はやりすぎであり、法的に問題があるのでは?と思うのですがどうでしょうか?
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欠勤は労働契約に違反する行為であり、この違反に対して解雇を含めた厳しい対応を取ることは雇用主の裁量権の範囲内ですから、法律違反にはなりません。 しかし、労働基準法で定められているような妊婦や育児等の事由に該当する場合には、法律の主旨に従い必要な保護や配慮のために休暇を認めることが雇用主に義務付けられているといえるでしょう。 質問では、保育園の呼び出しなどが例として挙げられていますが、法律に合致する内容であるのかどうかというところが線引きになると思いますので、何が該当して何が該当しないかをお確かめ下さい。
なるほど:1
「いかなる理由であっても」というのは法に沿ったルールではないと言えますが、実際に解雇されたり更新されなかったりして裁判になった場合には、具体的な理由・頻度などによって判断されることになるでしょうね。
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