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先日、イトーヨーカドーでパートの採用が決まり契約をしてきました。 契約は1日5時間、週4日勤務なのですが、 雇用保険…

先日、イトーヨーカドーでパートの採用が決まり契約をしてきました。 契約は1日5時間、週4日勤務なのですが、 雇用保険加入するので、週20時間は必要だから、 休憩はナシといわれたのですが、 休憩取れるのは契約20時間以上ではなく、 実働20時間以上なのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「イトーヨーカドー関係者」なる方が 違法な内容で回答をしていますが、貴殿のこの違法な回答はイトーヨーカ堂の正式見解という事ですか?貴殿のこの回答はあまりに無責任では?即刻削除すべきではないですか? 質問者さんに回答します、 会社から雇用契約書が渡されているはずです、ここに会社が貴殿に雇用条件として説明すべき事項が記載されています。もし雇用契約書が会社からまだ渡されていなければもらってください。会社は本人に文面で提示する法的義務がありますが、まだ渡していないだけかもしれません。 ここにあなたの契約上の所定労働時間と所定休憩時間が書いてあるはずです。この雇用条件を会社とあなたとで決める際に、十分に意思の疎通がなかった故、誤解が生じているのかと思います。休憩は雇用契約と労働基準法の定めに基づきとるかとらないか決まります。 今回の質問の文面からすれば、雇用条件の決定に際し、週の所定労働時間を週20時間とし雇用保険に加入することとしたわけです(雇用保険は20時間以上で加入義務)。 休憩時間は労働時間ではありません、もし1日の勤務開始と勤務終了の間に1時間の休憩を毎日(4日間)入れれば、週の所定労働時間は16時間になります。時給が出るのもこの16時間です、休憩時間は給料は出ません。 週20時間=1日5時間労働×4日勤務 もし休憩を1時間とるなら 週16時間=(1日4時間労働+1時間休憩)×4日勤務 ということです 雇用契約書上は、勤務シフトの関係もあるでしょうが、ちろん4時間勤務で間に1時間など休憩が挟まっている雇用契約も可能ですが、話し合いの結果そういった雇用契約にはしなかった訳です。だから休憩時間がないのです。 休憩時間は当然ですが労働時間ではありません、ノーワークノーペイの原則で休憩時間は給料は出ませんが、勤務時間は給与が当然支給されます、よって雇用契約に反して給与の支給されている労働時間中に勝手に休憩をとることは出来ません。休憩は自分で自由にとるものではなく、ましてや自分で勝手に判断しとってはいけません。勝手に休憩を取れば職場放棄、業務放棄となり、たとえパートでも契約違反であり懲罰対象となりえます。 但し労働基準法の定めにより、1日の労働時間が6時間を越えれば、会社は休憩を少なくとも45分以上与えないといけません。労働基準法上では6時間以下であれば与える必要はありません。労働時間が8時間を超えると、少なくとも1時間の休憩を与える必要があります。これは今回の雇用契約であれば雇用契約書の勤務時間を越えて勤務した際に適用されることになります。 よって6時間を越えれば会社は休憩を与えないと違法になるので、休憩をとる様に指示をします。忘れる場合もあるのでその際はご自身で管理者に申告して、休憩をとってください、ここで休憩をとらないと、システム上タダ働きになって働いているのに休憩扱いになっていることもありえます(もちろん違法です、ヨーカ堂は多分大丈夫だと思いますが、管理の悪い会社ではあり得ます)。

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • おはようございます。イトーヨーカドー関係者です。 ご採用誠におめでとうございます。 さて、休憩の話ですが基本的には取るも取らないも最終的には質問者さまの自由になります。短い勤務時間でも休みをとる人もなかなかいますし、中には長時間勤務で1時間の休憩を取る契約なのに裏でせっせと働き続ける人もおります。(いわゆるサービス残業的なやつ) 雇用保険の話以前に、1日の勤務中には必ずオデンワ(休憩)に行くのが一般的なので、よほど勤務時間が短くない限りは休憩は可能です。 もし休憩を取ってはいけないとまた言われてしまったら、それはシスター(女性の正社員)かマネジャー(売り場の責任者)に質問してみてください。 5時間という勤務時間ですと、決して長い勤務時間とは言えないのですが、勤務6時間で実働5時間(休憩が1時間)なのか、単純な勤務&実働5時間なのかでも話が変わってきます。 そういう話はやはりシスターが頼りになりますよ。 最後になりましたが、より良いお店になるように、日々のご勤務で貢献していただければ幸いです。

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    ID非公開さん

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