〉雇用保険と社会保険に加入している場合 〉有給休暇付与は義務ですよね? 加入していなくても義務です。 雇用保険・健康保険・厚生年金保険に加入しているかどうかは、有休の有無に全く関係ありません(極端に言えば、週1日×1分でも有休の権利は生じる)。 〉これはもう仕方無しに 〉有給は無いものとされるのでしょうか 法定のものですから権利は生じます。
保険に入っている=有休がある というわけではないです。 「≒」ではありますけど。
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