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警備会社が、 人員が少ないからと他の警備会社に依頼し、 他の警備会社の人間に制服を貸与して一緒に仕事をさせるのは …

警備会社が、 人員が少ないからと他の警備会社に依頼し、 他の警備会社の人間に制服を貸与して一緒に仕事をさせるのは 違法なんですよね?では制服を貸与しないで違う警備会社の服を着たまま仕事をさせるのは 違法ではないのですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ご質問の前半部分、他の警備会社の隊員に自社の制服を着せて警備業務をさせる・・・そのまま警備業務を行えば仰る通り違法です。 他の会社の警備員であろうが、新任教育、現任教育は必要になるからです。 但し以下の条件をすべて満たしていれば違法とはなりません 1.入社時に必要な書類(身分証明書や住民票、診断書、登記されていないことの証明等)をすべて揃える 2.業務開始前に新任教育を30時間以上行う(検定保持者等、教育の減免規定使用可能) 3.教育実施簿等の簿冊をしっかり作成する 後半部分ですが、条件が合えば違法とはなりません。 1.契約先と「再下請を行う」旨の取り交わしを行っていること 2.他の警備会社と指揮命令系統をしっかりと分離すること 3.依頼主からの直接指示・指導を行わないこと 4.同一業務同一箇所でを複数の警備会社で行わないようにすること 上記を満たせば可能です。 (大規模イベント等で複数の警備会社でブロック分けして雑踏や交通誘導警備業務を行うイメージがわかりやすいと思います)

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