併用は可能のようですがメリットは無いともいますよ。それぞれの給付金の条件を満足すとして「専門実践教育訓練の給付金」は国(雇用保険)からの給付です。 「高等職業訓練促進給付金等事業」は厚労省の通達を基に自治体が給付します。 併用しても金額的に上限が設定され教育訓練給付金との差額支給とありますので 専門実践教育訓練の給付金の上限は40万円で高等職業訓練促進給付金等事業は20万円です。ですから無用な併用になります。メリットがある例は年間経費が40万未満であれば若干の差額が出ますのでメリットがありますが。対象となる教育訓練が年間40万未満はありえないと思います。 詳しくはハローワークで専門実践教育訓練の給付金の対象講座であり尚且あなたのお住まいの都道府県が高等職業訓練促進給付金等事業を取り入れていて上記講座を対象にしているかどうかです。 参考URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062986.html
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