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医療事務の通信をしています。検査の判断料について教えてください。 検尿(蛋白、潜血)のけんさをした場合、判断料は算定で…

医療事務の通信をしています。検査の判断料について教えてください。 検尿(蛋白、潜血)のけんさをした場合、判断料は算定できますか?

補足

もう一つ質問させて下さい。以前も同じ質問をしたのですが、その質問に補足するかたちなんですが。 2月2日 在宅自己注射指導管理1日2回自己注 (処方)ペンフィルR注、携帯用注入器1本、注射針70本 2月4日 在宅自己注射指導管理(処方)ペンフィルR注do 、注射針70本 の場合、レセプト記入は 2日 注、入、針 ○×1 4日 注、針 ○×1 薬剤でペンフィルR注 ○×2 の書き方でよいですか?教えて下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    検尿(蛋白、潜血)の検査という事は、尿中一般物質定性半定量検査(尿一般)を算定しますので、 この検査のみの時は判断料算定出来ません。 注(在宅自己注射指導管理料)、針加算は月1回の算定なので、 4日の注、針は算定出来ません。 それ以外はその書き方でOKだと思います。

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