内定という行為は、法的に、労働者が行なった労働契約の申し込みに対して、会社が承諾する意思表示を示すものであるため、内定通知書はその意思表示を証拠として示す書類になります。 実は、採用通知書という書類の法的な定義はありません。 すなわち、考え方として内定通知を出せば採用を通知する書面であるという意思表示の書面ですということですね よって、判例でも応募者に重要な瑕疵が見つからない限り内定を勝手に取り消すことはできないとされていますね
なるほど:1
まず内定通知があって、次に採用通知があるのでしょう。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る