解決済み
バイト先から渡されて書いた扶養控除等申告書は年末に提出するものなのでしょうか? もしバイト先から初日に渡されて記入してバイト先に渡してからすぐにバイトを辞めた場合、その申告書は無かったことになるのでしょうか?12月の時点で働いているところから提出するものなのでしょうか?バイトを転々としていたり、12月の時点で掛け持ちをしていても合計年収100万以下で所得税を払わなくて良い場合、確定申告をしなかったら損はするけど問題はないのでしょうか?もし掛け持ちしていて申告書を両方が提出したり、両方とも提出しなかった場合どうなるのでしょうか?
分かりにくくて申し訳ありません。 ①扶養控除等申告書は12月の時点で働いているバイト先が提出するのですか? ②もし9月など年度の途中でバイトを辞めてそのまま無職だった場合は9月まで働いていたバイト先は提出してくれないんですか? 申告書の事をよく分かってないのでおかしな質問かもしれませんが、詳しい方よろしくお願いします。
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質問が多すぎます。箇条書きにしてください。 扶養控除等申告書を提出しないと「乙欄」という高い税額表で源泉徴収されます。年末調整もしませんので自分で確定申告する事になります。 それが嫌ならすぐに提出してください。 バイトを変わるたびに出す事になります。 年収が100万円以下であれば、確定申告義務はないです。 扶養控除等申告書を二箇所に出すのは問題ですが、どこにも出さないのは高い所得税を源泉徴収されるだけで問題ないです。
質問文の様子から、ひとつ勘違いされてそうなのでコメントします。 > バイト先が提出する の表現は、 ・バイト先が税務署に提出する書類 と思われてますよね。 違うんです(''_'') 勤務先は、決して税務署には持って行きません! 質問者さんの感覚は、当然です。変じゃないし、むしろ賢いです。 書面を丁寧に見るほどに、 ・勤務者 → 職場 → 税務署&自治体 の手順で回る前提ですからね。 でも、現実は、 ・勤務者 → 職場 で終わりです。 ごくまれに、税務調査目的で税務署が職場に来た時に閲覧するだけです。 実は、所得税法には、 ****************************************************** (給与所得者の扶養控除等申告書) 第百九十四条 国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。 ****************************************************** なんて明らかに「税務署長に提出」と書いてあります。 ・勤務者 → 職場 → 税務署 ですね。(厳密には、勤務者の義務です。職場の義務じゃやなくね。) ところが、こういう条文も有ります。 ****************************************************** (給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例) 第百九十八条 第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。 ****************************************************** ね、これにより ・勤務者 → 職場 で合法なんです。現実は、この”特例”のみが行われます(^_-)-☆ 「終着点は、職場の金庫の中」が現実です。
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