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老人ホームでパートとして働いてます。 私は職場に30分前に着いて着替えてフロアへ行き、残りの15分くらいで申し送りをゆ…

老人ホームでパートとして働いてます。 私は職場に30分前に着いて着替えてフロアへ行き、残りの15分くらいで申し送りをゆっくり読んで時間になったら仕事に入るようにしていました。 先日20〜15分前にフロアへ行き、申し送りノートとパソコン内の電子カルテを読んでいました。早番の正社員の先輩が利用者の居室から出てこられたので挨拶すると、「これ!!!」ともう一台のピッチを机に叩きつけられる形で渡され、「まだオムツ交換終わってないから!!!」と言われました。 『まだ始業前なのにな。仕方ないからとりあえず申し送りをざっと読んだらやるか...』と思い、返事をした後申し送りを猛スピードで読んでいるとまたすぐ先輩が来て、「ま だ オ ム ツ 交 換 終 わ っ て な い か ら !」と。 『あ、申し送り読まずにすぐやれということか』と察し、申し送りは後回しにして始業前でしたがすぐにその人のオムツ交換をやりに行きました。 パートさんの中には20分も前にフロアに来て、申し送りもロクに読まずに始業前にも関わらずオムツ交換やトイレ介助にがっつり入ったりされる方もいて、なんでそんな早く入るの?正直やりにくいなーとか思っていました。(その人とごくごく稀に勤務が被った時、私が出勤した時には既にがっつり介助に入ってる事が多いので) 私は以前勤めていた施設では正社員でしたが、その職場では始業前・終業後(残業をお願いされた時や自分の仕事(ケアプランや委員会の資料作成などのデスクワーク)をしてる時などは除く)に介助を手伝おうとすると、「まだ時間前じゃん。いいよ!申し送りゆっくり読みながらコーヒーでも飲んでてー」「もう終わってるじゃん。いいよ帰りなよー」とむしろ叱られるくらいだったので、時間前の介助を要求される今の職場に少し違和感を覚えてしまっています。 以前の職場が良すぎただけであって、普通はどこもこんな感じなのでしょうか? でも正直、時間給で働いているパートなので、(申し送り読む時間はサービスでいいのですが)時間前にがっつりとした介助を要求するのなら、時間給くれーとどうしても思ってしまいます...。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    人手が足りないとそんなもんでしょうね…前の職場は恵まれていたんだと思います。 ただ、時間給なんだからそんなに時間前に働きたくない、という気持ちは最もだと思いますし、かといってその場にいれば駆り出されてしまうのも避ける事はできない…となれば、やはり申し送りやカルテをゆっくり読むという自分の時間という認識が双方で違うとなれば上手く折り合いはつかないでしょうから、時間ギリギリに職場にはいるしかないのでは。 私もデイのパート勤務ですが、うちの同僚のパートは皆5〜10分前に職場に入り、じっくりではなく簡単に申し送りなど読み終えて、読み終わらなかった分は合間を見てその都度確認したりします。 結局その場にいれば、手伝ってくれ!という同僚がいなかったにしても、フロアに誰もいなくて電話が来れば出ないとならないですし、早めに送迎車がついてしまって自分がそこにいれば時間前でも知らんふりしてるわけにはいかなくなってしまうので。 あとは、うちは勤務時間が自己申告制なので、出勤簿を出す時に早く働いた分が15分以上になったらその分きちんと書き足す事も可能ではありますが、実際朝の10〜15分じゃなかなかそこまでできないですから、みんな時間ギリギリに入るようにしてますね。 結局早く来た者損みたいになることがありますので。

  • 貴方の感覚が正しいと思いますね、時間前にやれと言われてやるのは申し送りチェック程度で十分だと思います。はっきりと申し送りを読み終ってからにしてください といって他の業務は断って問題ないと思います、それで非難されるほど酷い職場なら転職した方が良い

  • ブラック企業は、少なくないです。 改善するには労働組合をつくるしかないです。労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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  • 私は、特養の職員です。 時間前、就労に人それぞれの考え方もありますので、細かくは回答しませんが就業前労働のタイムカードを押す時間は、労働として認められないケースが多いです(つまり労働をしているのか、第三者判定ができないのです) 時間給労働者が就業時間を過ぎての労働は、15分単位で雇用主には、賃金を支払う義務があります。 今から15年程前ですがマクドナルドで毎日30分時間外労働しているのに、マクドナルドは1時間働いていないので賃金を払う義務は無いとしました。 しかし、毎30分✕20日ですと、合計10時間ただ働きをしている事になるです。 訴訟の結果、マクドナルドは払う事になりました。少し話しがそれましたが時間給労働の知識を養ってください。 あなたが、就業時間前に出社したとしても、その部の賃金を払えという人間では無いことは、十分に理解できます。 話少しそれますが、私の施設では、ある介護主任提案で職員のサロン室を設けました。 早い人は、1時間前から来ています、30分にはほとんど来ています。 朝ごはんを食べる人、 タバコを吸う人(サロン室の中に完全に区切った喫煙室を設けています) コーヒーメーカーも準備していす(このコーヒーを準備するのは、私です)職員の会話に首を突っ込むつもりはありませんが、そのコーヒーを飲みながらの会話の中に、 介護の注意点など行っている見たいです。 ご参考になればと思い投稿しました。 それと、労災の件もあるようですが、 労災=労働者災害補償保険法。 自宅から出て職場へ向かう行為、仕事が終わり自宅へ帰るまでの行為も労災の保険対象になりますから安心して下さい。

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