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労働基準法などに詳しい方にお聞きしたいです。 私は保育園で正規職員として働いています。 私の保育園では、年に3回…

労働基準法などに詳しい方にお聞きしたいです。 私は保育園で正規職員として働いています。 私の保育園では、年に3回ほど自社研修や行事のために土日出勤しなくてはならない事があります。日曜日に出勤した分に関しては、代休という形を取るために、休日手当などはありません。 そして、土日出勤の後は、1日に学年で1人ずつしか代休を取れないのはもちろんですが、会議や遠足などの予定もあるために、 多くの職員は、月曜日から翌週の金曜日まで12連勤をする事が多いです。 土曜日出勤も今月にいたっては4回あり、土曜日に対しての代休は無く、月のほとんどが週1休みです。 有給も使っていいよとは言われますが、代わりに入ってくれる人員が確保されていない為に、結局はほとんど使えていません。 体力的にも辛いし、子ども達も保育士の仕事も好きなのに、働き方のせいで保育士を続ける意欲が無くなってきてしまいました... ・日曜日に出勤した分に関して、休日手当が出ないこと ・週1回の休みが無い時もあること これらは法律的には許されている事なのでしょうか? 先日、監査の方が来ましたが、 職員達の見えないsosには、もちろん気づく事なく帰っていかれ、 やっぱりな...と落胆しています。 どうにかして保育士の仕事をまた好きになりたいので 働き方に関しては、辞めてしまう前に園長に相談したいと思っています。 長くなりましたが、上記2点について教えて頂きたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    違法の可能性があります。 改善するには労働組合をつくることです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

  • 代休が取得できる制度になっているため、休日手当は付きません 休みが週一回の休みがない時があるとの事ですが、これも代休が取得出来る制度があれば 法律的には許されてしまいます なので先ずは就業規則規定とかあるはずですから どの様な制度になっているのかを調べてみたら如何ですか? 会社によっては、裁量労働制と言う制度がある場合、標準労働時間が8時間プラス2時間で1日の労働時間が10時間と言う会社もあります この労働時間分の給与が予め支払われると言ったものです 但し、来月から労働基準が改正になり 月40時間以上の残業は厳しく規制され且つ有給も年最低5日は取得しなければ労基署から会社に罰則が与えられます そのあたりをキチンと精査する必要があるかと思います

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  • ・日曜日に出勤した分に関して、休日手当が出ないこと →代休処理されているので問題ありません。 代休ではなくお金で処理する場合は、時給の1.35倍の支給です。 ・週1回の休みが無い時もあること →雇用側は従業員に毎週1日以上、かつ4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないとされています。これが法定休日と呼ばれるものです。この休日は必ず確保されなければなりません。

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  • 連勤は、10日までです。 代休が無い場合は、休日買上げが必要ですよ 完全、ブラック!基準法に違反してるので、 通報して下さい! ただ、時系列の、証拠が必要です

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