解決済み
【不動産登記】敷地権付き区分建物の表題部所有者が信託契約したときの受託者による所有権保存登記についてお聞きします。ある解説書に、「区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者」というくくりの中で、次の解説がありました。 敷地権付き区分建物の登記記録の表題部にAが所有者として記録されている場合において、Aが当該建物を目的として、Bを受益者、Cを受託者とする信託契約を締結したときは、Cは、自らを受託者とする所有権の保存の登記及び信託の登記を申請することができる(登記研究646号P113)。 上記の解説は、この信託の登記に係る保存登記は、74条2項の規定に基づいて登記することができるということを示していると思われますが、この保存登記及び信託の登記について、次の点が分かりませんので教えてください。 (質問1) この登記の目的は、 所有権保存及び信託 ですか。 (質問2) この登記の登記原因及び日付は、必要ですか。 必要な場合、それは、 年月日信託 (質問3) 添付情報に、敷地権者の承諾証明情報が必要になりますか。 また、敷地権付き区分建物なので、敷地権も含めて信託財産となると考えてよいでしょうか。 (質問4) この信託が終了し、委託者Aに区分建物を返還するときは、登記原因を「信託財産引継」とすれば、登録免許税は非課税という取り扱いに変わりはありませんか。 以上となりますが、質問内容を細かくしてしまったので、ご回答にあたりましては、一部ではなく、全部についてお願いします。
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(質問1)「所有権保存及び信託」です。 (質問2)「平成○年○月○日信託」です。 (質問3)敷地権者の承諾書と印鑑証明書が必要です。敷地権も含めて信託財産となります。 (質問4)受益者に信託財産を引き継ぐ場合は、所有権移転の登録免許税は非課税ですが、信託登記抹消の登録免許税は不動産1個につき1000円です。
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