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育児休暇中の者です。待機児童が多く、1歳の時に保育園に入園できないため育休延長しております。誕生日の2ヶ月前までには会社…

育児休暇中の者です。待機児童が多く、1歳の時に保育園に入園できないため育休延長しております。誕生日の2ヶ月前までには会社に保育園入所不承諾通知を渡していますが、会社の事務の手違いで申請し忘れていたようです。 3ヶ月先の育休手当が日割りでしか入ってないので気づき会社に連絡しました。 そこで質問なのですが、育休延長の申請期間は当然過ぎていますが遡っての申請は可能なのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ハローワークによって、誕生月よりあまりに前の不承諾通知書では育児休業給付金の延長手続きはできないと思います せめて誕生月の前月かと 会社というよりハローワークに確認してみては?

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