解決済み
今日、職場のマネージャー(経営者)から『人が余ってしまったので、次の仕事を探してほしい』とメールがきました。 突然のクビです。 私はパートで、個人が経営する飲食店でウェイトレスをしていました。 このお店は知る人ぞ知る有名店で、3店舗ありました。 何度か有名人が来たこともあるようなところです。 その3店舗(A・B・C)のうちのA店を任されていたような感じでした。 が、10月末でB店の従業員(キッチン)が1人辞めることになり、A店から1人B店に移すことになったようです。 A店は、主にキッチンの男性とホールの私の2人でやっていたので、キッチンの男性がB店へ移るとのこと。 A店の人が足りなくなり、A店を閉めることにしたようです。 A店は土曜・日曜・祝日・火曜が定休日だったので、私の次の出勤予定日は明日(11/5)でした。 A店を閉めるということも、辞めてもらいたいということも、告げられたのは今日(10/4)16:50です。 ちなみに私にはまったく落ち度はないと思います。 店は、営業日や営業時間の変更を前以てお客さまにお知らせしなかったり… 従業員への連絡事項もいつも直前だったり、しないこともあったり… お客さまに対しても従業員に対しても、もともといい加減でひどい店です。 こんな扱いを受けたのは初めてで悔しいです。 先月分の給料はいつでも渡せるから取りに来てほしいと言われていますが、このようにお店の勝手な都合で辞めさせられる場合、給料とは別に退職金のようなものは頂けるものですか? 怒りのあまり、伝わりづらい文章になっていたらすみません。
一緒に怒ってくださった方、丁寧に答えてくださった方、皆様ありがとうございました。 助かりました! 10/4は11/4の間違いです^^;
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このような会社の業績や業務縮小などを理由に行う解雇を整理解雇といいます。 整理解雇を行うには「人員整理の必要性」「解雇回避の努力」「被解雇者選定の合理性」「説明義務」の4要件を満たしている必要があります。 これを満たしていない場合は解雇そのものが無効です。 http://labor.tank.jp/kaiko_etc/seirikaiko.html ただ現実問題として解雇無効を求めて争うというのは時間も手間もかかるというのも事実です。 ですがどうしても怒りが収まらないということでしたら一度、労働基準監督署に相談されてもいいと思います。 解雇については認めるとしても、労働基準法第20条で解雇を行う場合には30日前までに通告しなければならないことが義務付けられています。 もし解雇予告を行わないなら平均賃金の30日分以上を支払う必要があります。 解雇予告を行っても解雇の日までが30日に満たない場合は不足日数分の平均賃金を支払う必要があります。 平均賃金は過去3か月の賃金総額をその間の暦日数で割った金額です。 時給制や日給制の場合は過去3か月の賃金総額をその間の就業日数で割った金額の60%です。 http://www.iipw.or.jp/QandA/Q8_heikintingin.html 即日解雇の場合はその30日分以上ということになります。
それは酷い仕打ちですね!!しかも、メールでの連絡とは!!! 人を人としての扱いしてませんね!!! 辞める側も辞めさす側も最低1ヶ月前までには告知するべきですよ!! 残念ながら「給料とは別に退職金のようなものは頂けるものですか?」は取れないと思いますが、自分に落ち度がなかったら正々堂々そんなちっぽけな店はこちらから辞めたらいいんですよ!!!!! 最低、最悪な店は何時か痛い目みますよ・・・・まあ、潰れていく姿を高嶺の見物で見てあげましょうよ しかしながらあなた様は腹も立つとは思いますが、立つ鳥跡を濁さずです。 最後は「お世話になりました」で終われる広い心で臨んで下さいね。(心であざ笑い・・・)
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