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公認心理師の受験で区分Gの受験を考えてるのですが、Q&Aの中で「いつ5年になっていれば,受験資格があると判断されますか?」の答えが「(平成29)年9月15日現在又は同日から過去5年間に実務経験があることが証明されていて,公認心理師の受験申込時において,5年になっていることを基準にしています。」の回答です。 質問1・・自分は平成29年9月15日前には3年の実務経験でH31年4月時点で5年に達するのですがこの場合は第2回目の受験資格の対象になるのでしょうか? 質問2・・受験資格の対象になるなら「過去5年間に実務経験があることが証明されていて」とは1年でも実務経験があればいいってことでしょうか?
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質問1・・自分は平成29年9月15日前には3年の実務経験でH31年4月時点で5年に達するのですがこの場合は第2回目の受験資格の対象になるのでしょうか? 記載された情報だけでは判断できません。 1点目の疑問としては、平成29年9月15日より前に3年の実務経験があるとのことですが、勤務した時期はいつでしょうか。 受験資格を満たすには、公認心理師法施行日(平成29年9月15日)に業務を行っていたか、公認心理師法施行日(平成29年9月15日)に業務を休止してから5年未満である必要があります。 ですから、あなたの3年の実務経験というのが、いつからいつまでなのかが重要です。 2点目の疑問としては、平成29年9月15日の時点で実務経験が3年なら、その後休みなく働き続けたとしてもH31年4月には実務経験4年半です。 計算が合いませんが、実際はどうなのでしょうか。 こちらの図がわかりやすいので、参考にどうぞ↓ 公認心理師のカリキュラム等について 12ページ https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000174192.pdf 質問2・・受験資格の対象になるなら「過去5年間に実務経験があることが証明されていて」とは1年でも実務経験があればいいってことでしょうか? 公認心理師法施行日(平成29年9月15日)より前の勤務期間が最低これだけ必要という基準は設定されていないと思います。 ですから、極端に言えば、1日でも実務経験があればよいということになります。 ただし、現任者の受験資格が認められるのは法の施行後5年間です。 5回目の試験が平成34年(もう平成ではなくなっていますが)の9月上旬で、受験申請が同年の4月だとすると、公認心理師法施行日(平成29年9月15日)より前の勤務期間が、少なくとも半年(もし業務休止期間があるならその期間は5年未満)は必要です。
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