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給与の差し押さえについて質問です。

給与の差し押さえについて質問です。お恥ずかしながら事情があり差押命令が裁判所より通達で会社に届きました。 内容としては給与の4分の1の差押ですが、他にも返済があり生活が非常に厳しい状況です。 こちら差押を、債権者が承諾すれば給与の5分の1とかに減額は可能なのでしょうか。 また、可能な場合どこへ誰からその否をお伝えすればよいのでしょうか。 知人より第3債務者の会社から裁判所へ申し出ると聞きましたが合っていますでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • これが正解です。 自分で申し立てできますよ。 民事執行法153条1項 執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部若しくは一部を取り消し、又は前条の規定により差し押さえてはならない債権の部分について差押命令を発することができる。 なんで給料の場合は4分の1なのかというと,それ以上差押えてしまうと生活がなりたたなくなっちゃいますよね。すると債権者側は回収できなくなっちゃいますので自分も困るんです。 なので上限を5分の1とかに減らしてもらう方法があるんです。 「差押禁止債権の範囲の変更」の申立をして,それが認められれば減額されます。しかし,残念ながらこれが認められるケースはめったにないので,ダメ元程度と思ってて下さい。 費用や必要書類などは発令した裁判所に問い合わせて見て下さい。

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  • 給与の差し押さえをされていると言うことは、裁判所の判決でそうなっているのですよね。 でも個人破産はされていない状況ですね。 非常に難しいですが、 丁重に債権者に事情を説明して毎月の返済額を減額してもらえないか、確認してみてください。 信用保証協会なら、減額に応じてくれると思います。 民間なら厳しいでしょうね。 債権者の情報が詳しくあればもうちょっと詳しくアドバイス出来るんですがね。 税金関係の類であれば、 返済額の減額は交渉次第では可能かと思います。 私も給与差し押さえまでは行きませんでしたが、 個人保証の連帯債務責任を負い、 今でも少額ながら毎月返済している身分なので出来るだけ質問者さんのチカラになってあげられればと思っています。

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  • 第三債務者(勤務先)が債権者と裁判所に『陳述書』で差し押 さえの金額を通知をして、「給料の差し押さえが可能な額を通 知する」事が可能です。 第三債務者(勤務先)が裁判所へ申し出るので正解です。 ただし、その金額が認められるのか?は、裁判所の判断です。 陳述書の記載(裁判所にて雛型書面が有ります) 1、差押えに係る債権の存否 2、差押債権の種類及び額 3、弁済の意思の有無 4、弁済する範囲又は弁済しない理由 質問者さんの場合ですと、(2)に給料金額を記載をして(4) の記載で「弁済する範囲と金額での理由」ですね。

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