追い詰められる前に処置しましょう
これが正解です。 自分で申し立てできますよ。 民事執行法153条1項 執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部若しくは一部を取り消し、又は前条の規定により差し押さえてはならない債権の部分について差押命令を発することができる。 なんで給料の場合は4分の1なのかというと,それ以上差押えてしまうと生活がなりたたなくなっちゃいますよね。すると債権者側は回収できなくなっちゃいますので自分も困るんです。 なので上限を5分の1とかに減らしてもらう方法があるんです。 「差押禁止債権の範囲の変更」の申立をして,それが認められれば減額されます。しかし,残念ながらこれが認められるケースはめったにないので,ダメ元程度と思ってて下さい。 費用や必要書類などは発令した裁判所に問い合わせて見て下さい。
給与の差し押さえをされていると言うことは、裁判所の判決でそうなっているのですよね。 でも個人破産はされていない状況ですね。 非常に難しいですが、 丁重に債権者に事情を説明して毎月の返済額を減額してもらえないか、確認してみてください。 信用保証協会なら、減額に応じてくれると思います。 民間なら厳しいでしょうね。 債権者の情報が詳しくあればもうちょっと詳しくアドバイス出来るんですがね。 税金関係の類であれば、 返済額の減額は交渉次第では可能かと思います。 私も給与差し押さえまでは行きませんでしたが、 個人保証の連帯債務責任を負い、 今でも少額ながら毎月返済している身分なので出来るだけ質問者さんのチカラになってあげられればと思っています。
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