解決済み
内定承諾書を提出し、内定式にも参加したのに 辞退するのは可能ですか? 非常識なのはわかっていますが、 家庭の事情で辞退しなくてはならないかもしれません。まだ確定ではないのですが、もしそうなった場合 最低でいつまでに辞退するべきなのでしょうか?
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可能っちゃ可能だけど、内定ってのは、 解約権留保付就労始期付労働契約っていう有効な契約で、 内定辞退ってのは、その有効な契約を破棄することで、 法的には債務不履行になるから、当然企業側には債務不履行 に基づく損害賠償請求権は発生する。 ※まぁ、請求されることはまず無いと思って良い 家庭の事情なら尚更 「内定契約成立=完全な労働契約成立」ってのには、賃金請求権と 就労義務を未だ有しない内定期間中は、未だ労働者としての立場は 確立していないと解されるはずなので、「完全な」は厳密には誤りです。 また、解約の根拠条文として民法627条を揚げる場合が多々見られます が、過去の判例ではまだ援用されておりません。が、たぶん仮に訴訟に 発展したとして援用するならこの条文を援用するでしょうね。 あくまで、仮説の段階ですが、既に回答があるように法的には2週間前 までに申し出れば、相手方の同意なく解約されるでしょう。 しかし、解約が可能なだけであって、損害賠償請求されない 訳ではありません。(これは別個の問題なので) ※ただ、前述の通り、まぁ請求されることは無いでしょうね これらは、あくまでも「法的には」そのような解釈がされるだけなので、 「いつまで」では無く、確定した時点で、 出来るだけ早く辞退の申入れをすべきです。
内定承諾書を出しさらに内定式にも参加したとあらば、完全に労働契約は成立(労働契約法6条)しています。したがいまして、双方合意の上で労働契約を解約できれば何の問題も生じません。しかし会社側から同意を得られなければ、二週間前までの告知が必要(民法627条1項)です。さもなくば、会社は債務不履行責任を追及(民法415)してくるかもしれません。 よって、回答は2週間前です。
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