教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

内定承諾書を提出し、内定式にも参加したのに 辞退するのは可能ですか? 非常識なのはわかっていますが、 家庭の事…

内定承諾書を提出し、内定式にも参加したのに 辞退するのは可能ですか? 非常識なのはわかっていますが、 家庭の事情で辞退しなくてはならないかもしれません。まだ確定ではないのですが、もしそうなった場合 最低でいつまでに辞退するべきなのでしょうか?

続きを読む

1,098閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    いますぐ、内定先の会社へ"電話で"連絡してください! 内定者の内定辞退に法的拘束は何もありません。いつまでに、という決まりもありません(しいて言えば入社日前までです) 多少、人事担当に小言を言われるかもしれませんが、それも事情次第です。やむをえない事情であれば、会社も納得します。 むしろ、前から分かっていたことを報告・相談しないほうが非常識です。 「家庭で~の事情がある。入社できない可能性があるので報告しておきます」という程度でいいので、内定先へ連絡をお願いします。 by人事部新卒採用担当経験者

  • 可能っちゃ可能だけど、内定ってのは、 解約権留保付就労始期付労働契約っていう有効な契約で、 内定辞退ってのは、その有効な契約を破棄することで、 法的には債務不履行になるから、当然企業側には債務不履行 に基づく損害賠償請求権は発生する。 ※まぁ、請求されることはまず無いと思って良い 家庭の事情なら尚更 「内定契約成立=完全な労働契約成立」ってのには、賃金請求権と 就労義務を未だ有しない内定期間中は、未だ労働者としての立場は 確立していないと解されるはずなので、「完全な」は厳密には誤りです。 また、解約の根拠条文として民法627条を揚げる場合が多々見られます が、過去の判例ではまだ援用されておりません。が、たぶん仮に訴訟に 発展したとして援用するならこの条文を援用するでしょうね。 あくまで、仮説の段階ですが、既に回答があるように法的には2週間前 までに申し出れば、相手方の同意なく解約されるでしょう。 しかし、解約が可能なだけであって、損害賠償請求されない 訳ではありません。(これは別個の問題なので) ※ただ、前述の通り、まぁ請求されることは無いでしょうね これらは、あくまでも「法的には」そのような解釈がされるだけなので、 「いつまで」では無く、確定した時点で、 出来るだけ早く辞退の申入れをすべきです。

    続きを読む
  • 内定承諾書を出しさらに内定式にも参加したとあらば、完全に労働契約は成立(労働契約法6条)しています。したがいまして、双方合意の上で労働契約を解約できれば何の問題も生じません。しかし会社側から同意を得られなければ、二週間前までの告知が必要(民法627条1項)です。さもなくば、会社は債務不履行責任を追及(民法415)してくるかもしれません。 よって、回答は2週間前です。

    続きを読む

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問に関連する情報

    関連キーワード

    カテゴリ

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 就職活動

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる