教えて!しごとの先生
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大学生1年生です。アルバイトについて質問です。 私は今年4月の末からアルバイトを始めました。

大学生1年生です。アルバイトについて質問です。 私は今年4月の末からアルバイトを始めました。そこでマイナンバーカードを登録しなければいけなかったのらしいですが、今まで店長などに何も言われなかったのでまだ登録していません。(友人はカードかなにかを持ってくるように言われ、登録したようですが) 出退勤時に画面に「マイナンバーが登録されていません」みたいなことが表示されるだけなので今のところ無視していますが、登録しないとまずいですかね? また、バイト先ではインターネット給与明細照会システムを導入しているのですが、証明書の取り寄せにマイナンバーが必要になる可能性はあるのでしょうか? ちなみに、応援先で一人だけ同じように登録していない人に出会いました(笑)

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    >そこでマイナンバーカードを登録しなければいけなかったのらしいですが そんなことは絶対にありえません。強要するのは犯罪です。 マイナンバーカード(顔写真付き個人番号カード)を作ることを強要して「拒否したら不利益がある」と強要することは刑法223条の強要罪に抵触して犯罪になりますよ。 また マイナンバーカードでなくても 従業員にマイナンバー提出(マイナンバーのわかるもの)を義務付ける法律は存在しませんので拒否して結構です。 マイナンバー提出は絶対でも強制でもなく自分のプライバシーを守るために提出拒否している人は大勢おります。 https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412048527.html ↑より (「個人番号カード」=「マイナンバーカード」) 【内閣府】 「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。 「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料 や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。 従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない。 全ての職場でマイナンバー提出拒否可能です。 上のリンクの全商連と弁護士会のコメントにある通り 事業者にはマイナンバーを記載する義務はあってもそれは 従業員がマイナンバーを提出したらという「IF]の話であり 従業員に提出義務はありません。 それから リンクの中にある全国商工新聞の記事通り マイナンバーカード(個人番号カード)は作ることは強制ではなく、誰かが作るように強制することは 刑法第223条の強要罪に抵触して犯罪になります。 第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前2項の罪の未遂は、罰する。 過去に強要罪が成立したケース いわゆる「押し売り」 建設業者が、宅地開発を許可しない県庁の課長の腕を掴んで、無理やり公印を押させた。 周囲を取り囲み、謝罪文を書かせた。 脅迫により質問への回答を無理強いする(ロート製薬強要事件)。 使用者が労働者に解雇か一身上の都合での退職を選べと選択を迫り、退職願(「会社都合」ではなく「一身上の都合」)を書かせた。 店員にクレームをつけ、土下座を強要。 そこら辺を理解させた方がいいかもしれません。 ちなみに刑法222条の脅迫罪は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。脅迫と違って強要は人に義務のないことを行わせることが追加される分脅迫より罪は重くなります。 ですから マイナンバーカードを作るように無理強いすることは 宮内庁に「天皇陛下を殺す」と脅迫電話をかけたりするより罪は重いんですよ。

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