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契約社員社員で1月〜3月の契約を結んでおりますが、1月29日に突然1月31日で事業部閉鎖を告げられ終了となります。 こ…

契約社員社員で1月〜3月の契約を結んでおりますが、1月29日に突然1月31日で事業部閉鎖を告げられ終了となります。 この場合は労基に相談申告し解雇手当又は残りの期間分の給与を請求しようと思いますが可能でしょうか?

77閲覧

pxc********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    雇用期間の定めがあるいわゆる契約社員については、原則として契約期間中での解雇は「できません」。 ただし、「やむを得ない理由」がある場合のみ解雇が認められます。 このやむを得ない理由ってのは大分ハードルが高く、事業部の閉鎖くらいではやむを得ない理由とは認められない可能性が高いです。 事業部を閉鎖したとしても、他の部署で勤務させることはできますし、事業部の閉鎖という経営判断もあくまで会社の判断なので、例えば雇用契約の更新のタイミングで閉鎖するとかすればよかったわけですからね。 というわけで、どうしても解雇するというのなら損害賠償責任を負う(この場合は残り期間の給料相当額とか、別の仕事を斡旋できたりするなら転職までの期間の給料相当額など)ことになりますね。 とりあえず、上記の前提で会社と直接話してみて、話が平行線なら労基署に相談→場合によっては訴訟を考えるという方向でしょう。

    B-51さん

  • 予告解雇手当は法にもとずきいただけます(請求ができます)が、残りの期間お給与全額は難しいです

    やまちゃんさん

  • 契約期間の途中なので解雇であるため、解雇予告手当については申告の対象になりますが、残り期間の賃金は民事になるため、法律上の論点や解決方法を教えてもらえるにとどまります。

    ユメキコウさん

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