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警視庁特殊救助隊と消防庁の特別救助隊は何が違うんですか??

警視庁特殊救助隊と消防庁の特別救助隊は何が違うんですか??警察と消防ってのは、わかります。

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    どちらも人命救助を任務とする部隊である点は共通しているのですが、違う点は質問内容にある通り警察と消防という組織の違いであり、隊員が警察官か消防吏員という違いでもあります。 警察、消防に限らず国や地方の行政機関は、その任務や権限を定めた法律によって組織され運用されています。 そして、警察の災害救助業務の根拠法令と消防の災害救助業務の根拠法令は異なりますし、隊員である警察官の任務や権限と消防吏員の任務や権限も異なります。 詳細は警察法、警察官職務執行法、消防組織法、消防法などを参照されたら良いと思いますが、基本的には警察は治安維持を目的とした組織であり、一般司法警察として犯罪の取り締まりや逮捕等の権限を有していて、業務の範囲も地域、交通、刑事、生活安全、警備など多種に及びます。この中の警備に警備実施という業務があり、治安警備や雑踏警備と並んで災害警備があります。 その根拠は警察法に定められているので、警備以外の警察官も人命救助に従事できるのですが、主に担当しているのが警備部の機動隊なんですが、警視庁が全国で初めて、警備部の災害対策課に他の警備実施に従事しない災害救助専門の部隊として編成したのが特殊救助隊です。 それに対し消防は、火災を始めとする災害対応を主任務とする行政組織であり、消防の組織自体が災害救助を任務とする反面、犯罪捜査などの業務には従事しないので、司法警察としての権限はありません。 そして、消防の部隊自体が救助隊でもあることから、より専門的な技術と装備、車両を有し救助業務に専従する部隊として特別救助隊が規定されています。 更に、資機材の特殊性や対象とする災害の特殊性によって、救助隊、特別救助隊、高度救助隊、特別高度救助隊といった区分けがされています。

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