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現在1日7時間週3~5程度のアルバイトAと1日4時間週1~3程度のアルバイトBを交互に入れ掛け持ちしています。アルバイト…

現在1日7時間週3~5程度のアルバイトAと1日4時間週1~3程度のアルバイトBを交互に入れ掛け持ちしています。アルバイトAでは社会保険に入っており毎月税金、保険料等を払っている状態です。どちらも掛け持ちしていることは伝えてあり、アルバイトAからは働き過ぎないようにと軽く言われている状態です。アルバイトBが夜から深夜にかけての勤務になり昼間4時間程度のアルバイトCを増やしたいと思っているのですが労働基準法のことも相談させて頂きました。アルバイトCの求人サイトは掛け持ち○とありましたがこれは恐らく40時間以下の場合の話だと思います。こちらが特に他のアルバイトの勤務時間を言わず掛け持ちしているとだけ伝えた状態ですと働かせてくれるでしょうか?私自身割増賃金がほしいという考えはなく普通の時給を頂ければいいのですがそのようにいかないものでしょうか?なにか役所の方から連絡がきますでしょうか?わかりやすく説明していただけると嬉しいですよろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    <私自身割増賃金がほしいという考えはなく普通の時給を頂ければいいのですがそのようにいかないものでしょうか> 法律上の規制は建前であり、多くの事業主は、時間外手当を支払いたくないのが本音です。 現実の世界では、法律の世界とは異なり、法律に従った時間外手当を支給してくれたり、法律に従った勤務時間の上限を気にしてくれる事業主は、殆ど見られません。 法律に従った、割増賃金など支払えば、人件費負担が増え、事業が成り立たないところが多いからです。 <なにか役所の方から連絡がきますでしょうか?> 来ることはありません。 役所の方から事業主に誰がどれだけ働いているといった情報を求めてはいませんから、役所ではご心配されてるような連絡をしようがないのです。 そのようなことを役所でチェックするとしたら、役所の人件費は膨大なものとなり、役所自体が立ちいかなくなります。 現実というのは、法律よりも、合理性が重視されることが多いのです。

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