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税理士、公認会計士さんに質問です!

税理士、公認会計士さんに質問です!3月に大学を卒業し、就職することになっています。 両親が子供(私)が社会に進出する際に、何があっても大丈夫なようにと800万貯めていてくれました。 私はお金に困っているわけではないので、いらない、老後の資金に充ててくれ って言ったんですが、決意が固く受け取る方が親の為にもなると思って受け取ることにしました。 そこで、いきなり800万を受け取ると税金が発生するとのことでしたので、毎年100万を8年間に渡って受け取る という方針にしたいのですが、この場合でも贈与税はかかるんでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    暦年贈与を利用して生前贈与を進めるとき、注意点があります。 それは、毎年100万円を8年に分けて贈与しても一括贈与とみなされる場合があるので対策をしておく必要があります。 当初にまとまった金額を贈与する約束をして、支払い方法を定期的な分割払いにする贈与の方法は贈与税が課せられるリスクがあります。 例えば、通帳に毎年100万円を入金、8年間に分けて基礎控除を使い暦年贈与を行っても贈与税が課せらるしまうことががあります。 毎年、贈与契約書を作成しておくと有効です。また、毎年同じ月日に入金はせずに不定期に入金又は振込を行なう。 一番のおすすめは生命保険を利用する方法です。 子ども名義で生命保険契約を締結し、被保険者を親とします。 そして、月々や年払いの保険料を、親が支払うのです。 すると、親が子どもに保険料を贈与していることになります。 ただし、その金額が年間110万円以下であれば、贈与税はかかりません。 そして、親が死亡したときには、子どもが高額な死亡保険金を受けとることができる、という仕組みです。

  • フルネームが分ければ、下記で所属会社まで検索できますよ。 https://www.jicpa.or.jp/cpa_search/ms.php

  • 予め 総額で800万を贈与する という契約で8年間に渡ってお金を贈与するので有れば総額800万が贈与税の対象だ。 しかし 100万の贈与契約が「結果として」8年間続いた と言う事で有れば 、各年の贈与契約は別個の契約である限り課税の対象ではない。 したがって毎年 都度都度100万の贈与契約書を作成した上で お金の受け渡しをすれば、各贈与契約は別個のものなので毎年の非課税枠の範囲での贈与となる。

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  • かかりますね。 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

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