小学校から高等学校までの公立学校教員採用試験には国籍条項がありました。 ・日本国籍保持者であること・・と明記されていたわけです。 ・一方で文部科学省は1992年頃に、日本国籍保持者でなくとも公立学校教員採用試験の受験資格を認め合格者の中から「任期をつけない常勤講師」として採用することを認めています。よって現在では公立学校にも日本国籍を持たない教諭はいます。 ・どこの都道府県でも「日本国籍を有しない人は、任用の期限を附さない常勤講師に任用されます。また、その職名は教諭(指導専任)とします。」と明記があります。日本国籍保持者との違いは管理職(教頭、副校長、校長)になれないというだけです ・私立学校については外国籍であっても何ら問題ありません。カトリック系の学校では修道女や神父が教鞭を執っています。 ・国公立大学などの高等教育機関も1980年代初頭から国籍条項が廃止されました。こちらは教授、准教授にでも学長にでもなんにでもなれます
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