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産休・育休後の有給

産休・育休後の有給産休・育休中に2人目を妊娠したので、 続けて3年近く休みました。 この春復帰したのですが、新入社員扱いというか 有給も、新人と同じ6か月経ってからと言われました。 これって、仕方ないことでしょうか?

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回答(1件)

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    仕方ないかどうかは分かりませんが、違法・不当な扱いです。 産前産後休暇及び育児・介護休業法に基づく休業は、有給の算定では出勤したものとみなさなければなりません。労基法39条7項です。(有給の権利発生には8割の出勤が必要ですが、その出勤率を計算するときに休業を出勤と同じ扱いをせよということです。)ですから、有給付与を新人と同じ扱いにすることは違法です。 具体的には、たとえば次の有給付与日が雇入れ日から5.5年を経過しているならば、育休明けでも18日の有給を付与せよということです。

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