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【不動産登記】親権者とその親権に服する子とが共同相続人である場合の利益相反に当たるかどうかについてお聞きします。 …

【不動産登記】親権者とその親権に服する子とが共同相続人である場合の利益相反に当たるかどうかについてお聞きします。 たびたび利益相反の問題をお聞きして恐縮なのですが、次の登記研究についてです。Xの共同相続人が子ABであるが、共同相続による所有権の移転の登記を申請する前に更にAが死亡し、配偶者C及びCの親権に服するDがAを相続した場合に、BCD間で「被相続人X名義の不動産は、亡Aが取得する」旨の遺産協議分割をすることは、CDが亡Aの有していたXの相続人たる地位に基づき他の共同相続人Bとの間で遺産分割協議をするものであるため、利益相反行為に該当しない(登記研究512号p157)。 上記の趣旨が記述されているようです(当方は、この登記研究を所持しておりません)。 ここで質問です。 (質問1) BCD間で遺産分割協議をすることは、(省略)利益相反行為に該当しない、というのですが、Dは、Cの親権に服する未成年者です。 この場合の遺産分割協議では、Dは単独で協議に参加していると考えられますが、未成年者がこのように遺産分割協議を単独で行うことができるのでしょうか。 それとも、CはC固有の立場で遺産分割協議に参加するとともに、Cは、Dの親権者としてCを代表して遺産分割協議したということでしょうか。そして、CDが亡Aの有していたXの相続人たる地位に基づく遺産分割協議ということで、利益相反行為に該当しないということでしょうか。 (質問2) また、上記の遺産分割協議の結果、もし、CDが亡Aの有していたXの相続分について遺産分割協議する場合には、CとDは利益が相反することが考えられるため、この場合には、原則どおり、Cは、Dのための特別代理人の選任が必要になってくるということでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    2019/1/1、21:06:31 のご質問に対する回答にも書きましたが、登記研究512号p157が 「利益相反行為に該当しない」 と言っているのは、「未成年者と親権者の利害は共通している」 と考えているからではないかと思います。「被相続人X名義の不動産は、亡Aが取得する」 旨の遺産協議分割をすれば未成年者にとっても親権者にとっても利益になりますし、逆にもし「被相続人X名義の不動産は、Bが取得する」 旨の遺産協議分割をするとしたら未成年者にとっても親権者にとっても不利益になるので、未成年者と親権者の利害は共通している (利害の方向性は同じ向きを向いている、相反していない) ということです。 (質問1) > CはC固有の立場で遺産分割協議に参加するとともに、Cは、Dの親権者としてCを代表して遺産分割協議したということでしょうか。 貴見のとおり。 (質問2) > この場合には、原則どおり、Cは、Dのための特別代理人の選任が必要になってくるということでしょうか。 貴見のとおり。

  • (質問1)Cは配偶者として、かつ、Dの親権者として遺産分割協議に参加したが、利益相反行為に当たらないとした質疑応答です。 (質問2)CとDが遺産分割協議をするのであれば、利益相反行為に当たるため、特別代理人の選任を要します。

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