内定を受諾したところで、会社と「始期付解約権留保付労働契約」が成立して、その後は「内定を辞退する」のではなくて「契約を解除する」ことになります。実際に入社する前に退社するわけです。 契約解除は、入社2週間前までOKと言われていますが、揉めないためになるべく早い方がいいです。その際には、本人確認のために会社に呼び出されるのが普通です。電話やメールだと「なりすまし辞退」というトラブルが起こりますからね。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10175146230
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元採用担当です。 入社後でも退職することが出来るのですから、内定承諾書を提出しても辞退することは可能ですし、適法です。 ただ、倫理的に考えれば、入社してくれると会社は判断材料としているわけですから、これを簡単に取り消せるとは考えないでください。少なくとも、採用に関わっている人には非常に迷惑をかけるわけですし、もしかするとその内定承諾によって企業が採用活動を停止するかもしれないのです。これで、他の就活生の内定を得られるチャンスを、身勝手な内定辞退者がつぶすことになるかもしれません。 ですので、とりあえず返送するのではなく、入社する意思のあるなしで判断して、行く気がないところには返送すべきではないと考えます。自分がされたら腹が立つようなことは、自分もやらない大人になってください。
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内定承諾書に法的な強制力はありません。 とりあえず返送し、しばらく別の就活を続けていても問題ありません。 もちろんあとで内定辞退しても構いません。
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