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みなし残業代と基本的就労時間の考え方について教えてください。

みなし残業代と基本的就労時間の考え方について教えてください。よろしくお願いします。 夫が大手自動車会社で営業マンをしてます。 基本就労時間(雇用契約書上)…10~19時 実際の朝礼時間…9時半 お店の営業時間…10~20時 実労働時間…9時半~20時半(10時間勤務) みなし残業代…44時間分(超過勤務2時間×22日分) これは、店舗の営業時間が10~20時のため、9時半~20時半の勤務が当たり前なので、先に44時間分を支給してるという考え方ですよね。 もし、自己都合でどうしても定時で帰りたいという場合、基本就労時間の19時に帰って良いのでしょうか? それともみなし残業代として20時半までは頂いている計算となるので、20時半までは働くものなのでしょうか? と言いますのも、共働きで幼子が数名おり、例えばどうしても19時に上がって欲しい・10時に出勤して欲しいというシチュエーションがあります。 これが遅刻や早退扱いとなるのか、ならないのか、ということが知りたいです。 もちろん、店舗の営業時間や周りとの協力等のモラルや人間関係的な視点からはそのようなスタイルは良くないことは理解した上でのご質問です。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    そもそも論になってしまいますが、残業(法定の8時間を超えるもの)というのは、あくまで臨時的なものにしか認められません。労働基準法第32条は原則として一日8時間労働であることを罰則付きで規制しているのです。毎日10時間労働を前提とした賃金を支払う契約(こちらの会社ではみなし賃金としてはいますが)は、脱法的契約と言ってもいいでしょう。 ご質問への回答は、つまり、「19時に帰れます」となります。それでも使用者があなたに20時30分まで勤務させようとするなら、少なくとも「都度、残業命令を出す」ことが必要です。 なお、育児や家族的責任を負う労働者に対する残業命令の有効性、という専門的な話もありますが、それは別のかたちであらためてご質問されるといいでしょう。

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