解決済み
知人の事ですが相談させて下さい。 私は某コンビニで深夜のバイトをしています。 前オーナーが契約期間が切れたので 新しいオーナーが経営者となりました。 そのオーナーは2店舗目としてです。実際に運営しているのは店長(社員)ですが 副店長として雇われたました(元はバイトです)。 社員契約の時に 昇給なしボーナスなし退職金なし 1日8時間労働で契約したそうです。 一方的にこの条件だそうです。 本人は嫌と言えない性格です。 うろ覚えですが 基本給 22万 役付手当 1万 深夜手当 2万 合計25万です。 週休2日制。 普通に見たらいい方かもしれません。 しかし、実際は1日13時間以上働く日もあります。 定時では帰れません。 残業してもカットされています。 出退勤表を見せてもらいましたが 1日の労働時間が8時間とされ それ以上は全て修正されています。 どんなに働いても1ヵ月25万で保険・税金引かれて 20~21万です。 また週休2日制なのに週1の休みで 勤怠表では2日休んだことになっています。 11月の分だと概算ですが 70時間以上のタダ働きです。 それが半年続いています。 これって違法ですよね。 ただの雇われ副店長ですよ。 店長も雇われ店長ですが オーナーの父親の代にバイトしてたらしく 今のオーナーとも仲良しこよしで オーナーが引退したら 店長がオーナーになる約束の様です。 因みに店長は固定給らしく 40万だそうです。 オーナーからはノートを渡され 当日の売上・来店者数 今日は何をした、明日は何をする等 書かされています。 店長は子供の運動会やディズニーランドだとかで 定休以外に2日休んだのに 副店長が実家に帰るのに 定休+1日で2連休取ったら オーナーに「何、連休取ってんだよ」とも言われたそうです。 元々、週休2日だろう!って感じです。 11月度と12月度の勤怠表(修正後)はプリントアウトして 私も貰っています。 修正前はプリントアウト出来ないので PC画面をスマホに撮ってあります。 コンビニ本部と労基署に訴えれば タダ働き分は返してもらえるでしょうか? 本人は社員を辞めてバイトなら続けたいと言っています。 店長が高額な為、人件費削減で 深夜2時から副店長1人で6時まで働いでいます。 前のオーナーの時が必ず2人でした。 私も1人やハーフ(2時まで)言われましたが 断りました。 なので、私と組まない曜日の人は 1人はハーフ副店長が朝までです。。 店長36歳 副店長30歳です。 長文を読んでいただき、ありがとうございます。
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なんかいい加減な回答をしている方がいますが真に受けないように。 契約書がなくても残業代は請求出来ます。 根拠は労働基準法の労働時間の上限は1日8時間一週40時間です。 これを越えた分は原則割り増し賃金になります。 又、休日の件ですが今述べたように一週40時間が上限ですから1日8時間勤務なら必然的に週5しか働けません。 雇い主が誰であろうと雇い雇われている限り労働基準法が適用されます。 そもそも残業を命じるには36協定締結が必要です。 とりあえずは労働基準監督署に相談して問題点を整理するといいと思います。
労使関係で言えば雇用主の都合ばかりが優先されることはあり得ません。 名ばかりの副店長でサービス残業させるのはおかしいです。 労基署に相談して指導して貰いましょう。
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