自宅兼施術所ですと、プライベートの部分と施術所(待合室)の部分は隔離されている必要がありますので、事前に間取り図(寸法を測っていると尚良いです。)を作成して、保健所に相談された方がいいですよ。 間取り図は全体図になります。全体図の中で、施術所、待合室、プライベート空間と記載する必要があります。 保健所もローカルルールがありますので、開業する前に事前に相談することをお薦めします。 換気設備も、エアコンがあればOKの所もあれば、換気窓(規定寸法)か、換気扇がないと駄目という所もありますので、事前に細かい打ち合わせをされたらいいと思います。 屋号についても◯◯鍼灸院、◯◯鍼灸治療院など『鍼灸』がついてればOKでも、◯◯◯院や◯◯◯堂など、鍼灸か整体か名称から判断できない屋号は駄目という所もあります。 仮に駄目でも、類似屋号で開業されている院があれば、資料を持参して説明すると認めていただける場合もあります。 あと、廃鍼処理業者が決まっていないと駄目という所もありますので注意してください。 会に所属する場合は、会を通して処理業者を紹介してくれますが、個人でやる場合は自分で探さないといけません。廃鍼処理は自治体によっても異なりますので確認されたらいいと思います。
自宅がマンションの場合、オーナー、管理会社等に、許可は得ていますか? 営業行為を禁止している場合がありますし、共有部分をお客さんが利用するので、住民から苦情が出る場合があります。要確認です。
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