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ホットスタッフで勤務しています。 別の派遣で仕事が決まり辞めるので有給を消化したいんですが、まとまってはとれない。使わ…

ホットスタッフで勤務しています。 別の派遣で仕事が決まり辞めるので有給を消化したいんですが、まとまってはとれない。使わせてあげたいから考えとくと言われました。 法的には使えると思うんですが、有給使うために半年我慢してきたのでどうしても使いたいです。 こういう時はどこに交渉するのがベストですか? 労基?派遣事務所? 回答よろしくお願いします。

補足

ホットスタッフで派遣先の企業に勤務しています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働基準監督署へ行きましょう ----------- 有給が取れなければブラック企業の証拠になります、 日本にブラック企業が減らないのは刑法に比べて労働基準法の罰則が軽いためです、強盗罪は五年以上の懲役で刑事訴訟法250条で時効がない、このため暴力団は企業恐喝して金を奪う、それがばれると背任罪で逮捕されるので社長は自分では言わない、すると労働者側が気づきやすくするために有給制度があります、 ブラック企業は人件費を暴力団に奪われているため有給がとれなくなります ----------- (監督機関に対する申告) 第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、★労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 (報告等) 第百四条の二 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 2 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 第十三章 罰則 第百十七条 ★第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ○2 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。 ★第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、★第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、

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