簡単に回答を… 就労の指導は口頭指導、文書指導の二種類あり、呼ばれて文書が出ると、指導の最後通告になります。この文書指導に従わない場合は、従わない理由を聞く弁明の機会を与えられ、生活保護の停廃止が検討されます。就労できない理由を考えても、指導されている時点で就労できない原因は本人次第。指導に従うほかありません。
病気療養中とか、子供が小さいなどの 明確な理由がないと、 最悪の場合、生活保護を止められることもあります。 パートタイムでもいいので、何か仕事をしたほうがいいと思います。
採用されないのは仕方がありませんが、求職しないのは言い訳できません。 いきなり保護廃止はありませんが、口頭→文書の指導があったのなら、今回が最後の弁明機会だと思います。 医療機関の「就労不可」の診断がない限り難しいでしょうね。
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