中小企業基本法の定義におきましては、各企業が単体で以下の条件が当てはまれば大企業ではないと判断されます。 ①製造業その他 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 ②卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 ③小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 ④サービス業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 また、法人税法における中小企業軽減税率の適用範囲は、資本1億円以下の企業が対象です。 但し、大企業のグループ傘下の場合は上記の要件が当てはまり、中小企業の規模であっても。「みなし大企業」として扱われる場合があります。 中小企業は補助金、税制、法律の適用が優遇・緩和されるので、 従業員が1000人いても資本金を1億円にするなどの製造業などのように、 意図的に中小企業のカテゴリーにとどめることも良くあります。
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