傷病手当金 傷病手当金は在職中に病気やケガで会社を休んだ場合に協会けんぽや健康保険組合など加入している保険者から支給される手当です。 そのため、本来は退職してしまうと保険資格が喪失するので、傷病手当金は支給されないことになりますが、一定の条件を満たせば「退職後も引き続き」または「退職後に初めて」でも、傷病手当金をもらうことができます。 退職後の傷病手当金を「継続給付」といい、傷病手当金(持続給付)をもらうための条件は次の通りです。 ③退職日に傷病手当金を受給している、または受給できる状態であること 退職日に出勤するとNGです!退職日に挨拶や仕事の引き継ぎなどで出勤扱いになると、退職時は「就業可能」とみなされ、退職後の傷病手当金の支給要件から外れてしまいます。 なので、退職日は「欠勤」または「有給」にしてください。 欠勤の場合:傷病手当金を受給できるので、「受給している」に該当します。 有給の場合:給与の方が傷病手当金を上回るので、傷病手当金は支給されませんが、会社を休んでいるので、支給要件③の「受給できる状態であること」に該当します。 ※退職後の病気やケガについては、支給対象外です。 支給期間の確認 傷病手当金の支給される期間は、支給開始日から最長1年6ヶ月となります。 支給開始日とは、医師から「労務不能」と診断されあとに3日間の待機期間を経て、4日目も労務不能で仕事に就けない状態であれば、4日目から支給されることになり、この日が支給開始日となります。 病状が回復して仕事に就けると診断された場合は、その時点で支給が停止されますが、再び病状が悪化して「労務不能」となった場合も1年6ヶ月の期間内であれば何度でも申請をすることができます。 お困りのようですのでしらべてみましたら、 こんなんでました。 早くからだ治して、元気になってくださいね。
一年未満は、休業中のみ傷病手当もらえる。 一年以上なら、退社しても休業日から一年半もらえる。 当然、医者の証明書が必要です。
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