解決済み
通勤手当の不正受給について質問です。 私は現在バス→電車を使って通勤しています。 会社からはこの2つを合わせて1ヶ月分の定期代を毎月いただいております。 電車は定期券をきちんと購入していますが、バスについては購入していません。 というのも、仕事の都合で終バスを逃すことがあるため、帰りはタクシーで帰ることがあるからです。 自転車もバイクも持っていないため、基本的には行き帰りはバスを使っていますが、終バスを逃し歩いて帰るとなるとかなり暗い道を30分近くかけて歩かなければいけません。 それは私自身も怖いですし、正直不審者がよく出る地域でもあるため深夜に歩いて帰りたくはありません。 なのでバスの定期代の一部をタクシー代として使用しています。 実際そうすると、いただいているバスの定期代を超えてしまうのでそれは自分のお財布から出していますが、申請している通勤経路が時々異なってしまう場合、不正受給となってしまうのでしょうか? どなたか詳しい方、教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。
回答くださっている方、ありがとうございます。 終バスを逃す、と書いたのですが、決して残業しているわけではありません。 販売員をしており、お店が閉まる時間が22時なので遅番の時は絶対に終バスに間に合わない日があるのです。 会社側にもそれを伝えており、最初はその時は歩いて帰りますと伝えていましたが、やはり夜道を歩くのは不安だという気持ちから特に報告もなくタクシーで帰るようになりました。 定期代をいただいているのに、定期券を作っていないことが不正行為になるのか不安になったので質問させていただきました。
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不正受給ではなく不法受給ではないかな。 不正というのは、過剰受給のことで、不法受給というのは申請外受給のこととみていい。通常の申請通りの受給である中でそれ以上かかった費用は自己責任としているのであれば不正受給ではなく、申請外受給と言ってこの場合たとえば通勤事故のあった場合労災対象外になる。そうなると会社としては不法扱いになりますよね、規定外ですから。
タクシーのほうが安いんだったらともかく、その程度のことだったら普通の会社は何も言わないよ。 まあ、一応会社に言ったほうが良いんじゃないの? それを認めないでそんな遅い時間に働かせるんだったら、ブラック度が高いなw 転職を考えたほうが良いと思います。 ところで、遅番の日って半分ぐらいあるの? そんなに多く無いんだったら、定期券買ったほうが休日も使えるし、安いかもしれないぞ。 通勤中の労災を認定するのは会社ではなく労基署の役人だから、大丈夫ですよ。
不正か不正ではないかと言えば法律的には不正ではありません。 正規のルートで交通費を支給されていれば通勤ルートや定期購入の有無は個人の自由です。 ただし会社側は就業規則などを元に何かしら文句を言う事はあります。 その場合でも法的に争えば不正にはなりません。 なお通勤労災については申請したルートでなければおりない可能性は高いでしょう。
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