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神奈川県横浜市です。旦那の扶養内で

神奈川県横浜市です。旦那の扶養内で103万という約束で働いていたのですが。 社長に超えないようにシフトを頼んでいたのですが、計算するとどう考えても超えてしまいます。 職場の人にはだんなが1000万の収入じゃなければ130万でいいじゃんと言われました。旦那は103万じゃないともったいないと言います。 住民税が取らられてしまうのですよね? 調べたのですがいくら取れるのかよくわからないのですが、教えていただきたく投稿しました。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    > 職場の人にはだんなが1000万の収入じゃなければ130万でいいじゃんと 夫の所得が900万円以下なら、質問者さんの年収130万円まで問題なしです。 900万円超えても1000万円以下なら、問題小さいです。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm > 旦那は103万じゃないともったいないと言います。 > 住民税が取らられてしまうのですよね? ある意味、その通りですが、収入アップ程税額アップではありませんから。 103万円なら、所得38万円、 所得税課税所得0、住民税課税所得5万円 所得税はゼロ、住民税は、1万円程度になるかと。 生命保険料控除なり、医療費控除など有れば、住民税5千程度になる可能性も。

  • https://allabout.co.jp/gm/gc/12692/

  • 配偶者特別控除が、150万までなら配偶者控除と同じく38万なので、御主人の税金は質問者様の収入が103万を越えても変わりません。家族手当等も、社会保険上の扶養範囲130万を越えなければ大丈夫だと思います。 ご存知ない方が多いようですが、住民税は103万ではなく100万を越えると課税されます。もし、御主人の年末調整で控除しなかった生命保険料等があったら、質問者様の年末調整に使いましょう。住民税の均等割分(5000円位)だけは払わなければなりませんが保険料や医療費控除が出来れば、それ以上は払わずに済むかも知れません。

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  • だんなが1000万以下の収入(給与のみ)ならばその通りです。 その収入ならば配偶者特別控除で通常の配偶者控除と同額の控除が受けられます。 103万円を超えると確かにあなたに所得税、住民税の負担が出ますが、負担と言っても103万円を超えた金額×15%+5,000円なので、絶対に手取りの方が多いです。 1つ注意点として、あなたの年収が103万円を超えることで旦那さんの会社から扶養手当が出なくなることがないかは調べた方がいいです。(扶養手当が出ている場合はですが。)

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