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教職関係について質問です。

教職関係について質問です。大学4年です。 今現在、中学一種免許(社会)と、高校一種免許(地理・歴史・公民)を取得しています。 色々と調べてもなかなかわからない点が多いのですが、 卒業後、いま続けてる野球をまだ継続してやる予定で、それが終わった時に、「保健体育」の免許を取得しようと考えています。 中学・高校一種免許を取得している場合、どのようにして保健体育の免許を取得するのがベストなのでしょうか。 (私の大学では社会福祉学部、法学部、地理学部などが多く、保健体育関係はありませんので、科目等履修生としては無理です) 分かる方いらっしゃいましたら、ご解答の程よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ☆教育職員免許法第5条別表1「教員免許の新規取得」をもとに、中学と高校の保健体育免許を取得する場合 →教育職員免許法施行規則第20条では、 「中学と高校の保健体育免許の取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位は、 卒業する時に中学と高校の保健体育免許を取得できる学部・学科・専攻で履修し、必要な単位を修得すること」 ・・・となっています。 →そのため、 都道府県教育委員会が、 「教育職員免許法施行規則第20条の規定にもとずき、 中学と高校の保健体育免許を取得できる学部・学科・専攻で履修して、単位を修得して下さい」 と、判断した場合、 →単位が認められるのは、 日本国憲法・英語・体育理論・体育実技・情報処理の5科目のみとなり、 それ以外の教職科目(教育実習や教職実践演習を含む)+教科科目+教科教職科目=合計59単位全てを、 中学と高校の保健体育免許を取得できる学部・学科・専攻(通信制を含む)で、 全て再履修し、単位を全て取り直さなければならなくなる場合もあり、 ほぼ0からの再スタートとなってしまう可能性も、 十分ありえます。 ※「中学社会・高校地歴・高校公民を取得するために修得した単位を、 中学と高校の保健体育免許を取得するために必要な単位として使っても良いかどうか」など、 もっと詳しいことは、 →必ず、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、相談し、 詳しい指示を受けて下さい。 ☆教育職員免許法第6条別表4「他教科免許の追加取得」をもとに、中学と高校の保健体育免許を取得する場合 →この場合は、 ア)保健体育免許の「教科に関する科目」 :必修の実技科目の単位を全て含めて、合計20単位以上 イ)保健体育科教育法:8単位以上 合計28単位以上を、 星槎大学通信教育部などで、追加履修・追加単位修得し、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、教員免許の発行申請すれば、 中学と高校の保健体育免許を追加取得することができます。 ※この場合、 ・保健体育科教育法以外の、残り全ての教職科目 ・教科または教職に関する科目 ・保健体育の教育実習 ・教職実践演習 ・介護等体験 ・・・の再度の履修は、 全て不要です。 →もっと詳しいことは、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、相談し、 詳しい指示を受けて下さい。 ☆教育職員免許法第6条別表4「他教科免許の追加取得」で取得する場合、 (例) A県 卒業した大学の、 ゼミ教員の書いた「人物に関する証明書」でもOKです。 B県 卒業した高校の、 クラス担任の書いた「人物に関する証明書」でもOKです。 C県 C県教育委員会の職員が面接を行い、 C県教育委員会で、「人物に関する証明書」を作成いたしますので、 「人物に関する証明書」の提出は、一切不要です。 ・・・などと、 都道府県教育委員会によって、対応が異なり、 勤務先での書類記入が、一切不要な場合もございます。 →ですから、 とりあえず、まずは、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、相談し、 詳しい指示を受けるのが、一番確実です。

  • どのようにして・・・というのが漠然としていますが、免許用の単位を取って保健体育の免許を取る。という事でしか無いですよ。 まず免許の取り方ですが、全部で2種類あります。 新規取得時の方法で取得する方法と、教育職員検定を受験して合格する方法です。 新規取得の方法は現在もやっているのでイメージしやすいんですが、生徒指導などの既に取れている単位は取れているとして、保健体育用の足りない単位だけを取る方式です。 ただし、実は何単位を取れば良いのかが人により異なるのではっきりしません。 というのも、最低23単位以上は確定です。 ですが社会系の免許を取ろうとした時に、"選択科目"ってありましたよね? それで何を取っているかです。 カウンセリングのような全教科で共通のような内容の物か、まさに社会系の科目を取っているかで、話が変わって来ます。 全教科共通のような科目であれば保健体育でも有効ですが、社会系科目だったら保健体育の時にまた選択科目を取る必要が出て来ます。 このため社会系の単位の取り方によって必要な単位数が異なって来ます。 が、決められた単位が取れれば免許は取れます。 もう一つの方法として、教育職員検定という物があります。 これは免許保持者だけが受験出来る試験だと思って貰えれば良いんですが、筆記試験はありません。全てが書類審査です。 試験は中高の免許を追加する場合には、学力・身体・人物の3つの試験に合格する必要があります。 学力に関する試験は、大学等で規定の単位の取得です。 高校の免許の追加は24単位、中学校の免許の追加は28単位が必要です。 こちらはさっきの方法とは違って、過去の単位は無視して考えます。 過去にどんな単位を取っていても、高校なら24単位、中学なら28単位と変わりません。 ちなみに単位が揃っても、他に身体と人物の試験があるのでこれに合格しないと免許は取れません。 身体に関する試験は、病院で健康診断を受け、医師から健康だとする診断書が発行されれば合格です。 持病が無ければ簡単ですが、ここでひっかかると攻略が難しくなります。 人物に関する試験は、勤務先の偉い人の推薦状が提出出来れば合格です。 学校勤務であれば校長や教頭ですが、民間企業の場合には社長や工場長などの推薦状になります。 ちなみに民間企業の場合、教員にふさわしいと推薦してもらうという事は、教員になる=民間企業は辞める。という意味になるので、人によっては免許を取るだけなのに退職前提になる場合があります。 この人物に関する試験が難しそうだったり、持病などで身体に関する試験の突破が難しそうであれば、教育職員検定よりも最初に書いた新規取得方法を狙った方が良いですよ。 仕組みとしてはそんな感じですね。 取得方法が2つあって、どっちを選ぶかです。 まずはそこからになるのでそれを含めて色々検討して見て下さいね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。

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