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外国人労働者(技能実習生を含む)について 外国人労働者(技能実習生を含む)について、以下の通り質問します。

外国人労働者(技能実習生を含む)について 外国人労働者(技能実習生を含む)について、以下の通り質問します。①外国人の技能実習生や労働者は、彼らの母国で、日本の或る工場や農家での仕事の募集に応募しているのでしょうか? ②また、日本に入国または滞在する際には、その工場や農家で就労(実習)している事は条件にならないのでしょうか? ③また、技能実習で滞在していた外国人が、実習先から去ってしまった場合、不法滞在などになるのでしょうか? ※先日、シャープが亀山工場の外国人労働者の解雇を発表しました。彼らは帰国しなくて良いのでしょうか?と思ったのが質問の動機です。 ※津市の県庁前で、仕事や住宅を確保するよう県に訴えている様ですが、シャープや派遣元や実習先がしっかり面倒見てくれと思ってしまいます。

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回答(3件)

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    外国人労働者(技能実習生を含む)について、以下の通り質問します。 技能実習生に限定して回答します。いわゆる労働ビザの外国人労働者はまた違うのでしょうから・・・・ ①外国人の技能実習生や労働者は、彼らの母国で、日本の或る工場や農家での仕事の募集に応募しているのでしょうか? 企業等が直接求人を出している場合は少ないです。現地の送り出し機関があって、そこが募集して、日本側にも受け入れ機関(組合)があってそういう団体を通して、日本での実習先が紹介されます。 中には借金をしてまで、現地のブローカーに多額のお金を払って日本に来る人もいます。それが日本に来てからの失踪の原因の一つになっています。実習先で思ったほど稼げない場合は、実習先から逃亡して不法就労だけれどもより賃金の高い仕事に就く原因になっています。 ②また、日本に入国または滞在する際には、その工場や農家で就労(実習)している事は条件にならないのでしょうか? その通りです。 ③また、技能実習で滞在していた外国人が、実習先から去ってしまった場合、不法滞在などになるのでしょうか? その通りです。 ※先日、シャープが亀山工場の外国人労働者の解雇を発表しました。彼らは帰国しなくて良いのでしょうか?と思ったのが質問の動機です。 それは、日系人を中心とした人たちで、「定住者」とか「永住者」、「日本人の配偶者等」とか、いわゆる「身分系」とよばれる残留資格(ビザ)を持つ人たちでしょう。そういう人たちは、失業しても日本にいることができます。技能実習生とか労働ビザで来ている人とは違います。 そいいう身分系の残留資格を持つ人たちは、職業選択の自由があるが故に、比較的賃金水準が高く、また日本語を覚えなくても良い、製造業などの派遣に集中してしまいます。技能実習生が就いている仕事と比較して、賃金水準は比較的高いのかもしれませんが、不安定です。 ※津市の県庁前で、仕事や住宅を確保するよう県に訴えている様ですが、シャープや派遣元や実習先がしっかり面倒見てくれと思ってしまいます。 現状は景気がいいから次の仕事は、すぐに見つかるような状況だと思いますが・・・・例えばリーマンショック後などはひどかったですね。ただ、製造業で業務請負(派遣)の仕事をしている人は、外国人に限った話ではなくて日本人でも多いです。 技能実習生は、「技能実習法」と言う法律で、「仕事の需給に合わせて使うようなことをしてはいけない」とされているので、つまり派遣社員としては使えないのです。例えば、農業関係の仕事では、農閑期と農繁期があり、技能実習生を農繁期だけ雇うということができないから使い勝手が悪いのです。 今回、特定技能という新しい残留資格を設けるのですが、農業などの職種では派遣社員として使うことも認めるようになるようです。

  • 「外国人労働者(技能実習生を含む)」という設定に無理があります。全く別のプロセスですし、法的な位置づけも全く違いますから。 技能実習生ではない、別の種類の在留資格を持って日本で働いている外国人については以下の通りです。 1.母国でかもしれないし、日本に来る前に働いていた国でかもしれないし、あるいは留学生やワーキングホリデーや観光などで滞在していた日本でかもしれません。どこからであっても何の変わりもありません。 2.「その工場」「その会社」である必要はありません。例えば最初にAというインド料理店のコックとして日本に来た場合でも、そこを退職して次にBというインド料理店で雇用されれば何ら問題はありません。技能実習生とは違い、他の在留資格で日本で働いている外国人は転職の自由があります。届け出などのルールはありますが、それさえ守っていれば、同じ種類の仕事なら転職は自由です。 3.在留資格がある外国人が「その在留資格に見合った活動を正当な理由なく3ヶ月以上行っていなかった場合」は、在留資格が取り消されることがあります。取り消されなくても延長の希望が叶えられなくなることもあります。ですから、「解雇された」外国人は、3ヶ月以内に次の就職先を見つけなければなりません。もし、その解雇が不当で裁判を起こしたり、労働審判の申し立てをしたりしていた場合は、その証明ができれば「正当な理由」になるのでその期間はこの3ヶ月から除外されます。

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  • ①について 違います。 外国人労働者が欲しい日本の企業が、現地の実習生を派遣する会社へ募集依頼をかけるんです。 ②について ①についてNOなので、②の質問は関係ありませんね。 ③について 在留期限までは不法滞在にはなりません。 別の場所で働いてお金を稼げば不法就労にはなります。

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