ご自身で年末調整をすることは できません。 あくまでも 来年の確定申告となります。 そして 本業で年末調整を受けていることを条件に 副業の収入が 年20万円以下の場合は 確定申告する必要はありませんが 住民税の申告は必要になります。 本業に副業がばれるのは 確定申告の時期ではなく 翌年課税される住民税の特別徴収(お給料からの天引き)です。 本業だけの住民税より 副業の分が住民税が高くなるからです。
忘れましょう。 うっかりすることは誰にでもあり得ることです。
バイト先から源泉徴収票をもらってどうすんの。提出したら副業バレバレじゃん。知らんぷりしときましょ、4万ぽっち。
出さないで確定申告を自分でしにいけばバレなかったような気がします。 ただし、金額が少額なのでそんなことはないと思いますが、社保の改定時期や住民税等で等級が変わる場合があるので、絶対バレないとは言えないです。
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