教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

現在育休中で、雇用保険から育児休暇給付金をいただいています。 4月中旬に復帰予定ですが、復帰後は子供が小学生になるまで…

現在育休中で、雇用保険から育児休暇給付金をいただいています。 4月中旬に復帰予定ですが、復帰後は子供が小学生になるまで扶養に入りパートになろうと思っています。 4月中旬まで育児休暇給付金が月手取りで13万1800円入ります。 パートは時給1300円です。 給付金なので、総支給などの計算が分からず、復帰後月どのくらい手取りで稼いで良いのか分かりません。 誰か、このような計算が得意な方おられませんか? 得意な方、お助けください。

続きを読む

505閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    育休給付金は非課税です。 なので、いわゆる税の扶養…配偶者控除適用の際の収入の計算には入れません。パート復帰後の収入のみで、手取りではなく総収入103万以下で配偶者控除38万の控除適用、150万までは配偶者特別控除で38万の控除、201万くらいまでは段階的に減りますが控除があります。 これとは別に、社会保険の扶養の話もあります。 こちらは育休終了後、雇用契約の変更等以降の月額で判断される場合が多いです。よく年収130万と言われますが、実際は年収ではなく、退職したり働き方を変えた場合は、見込みで月額を出し、その収入が今後一年間続くものとして、130万以下なのか?と考えます。月額にしたら108,333円を超えないかどうか。 ただ、これら判断は組合規定次第なので、配偶者の会社の加入している健康保険組合に確認してください。

  • 育児休業給付金は所得には入りませんので、年末調整の扶養控除をするなら以下の通りです。 配偶者控除と同じ金額を控除してもらいたければ、合計所得金額が85万円以下になるように。(給与所得が150万円以下) 150万円を超えても、201万円までであれば配偶者特別控除が適用されます。 ただ、所得税の事を考えると、給与の年額を103万円以内におさめなければなりません。 また、社会保険の扶養に入る場合は給付金も含めた総支給額が130万円以下でないと、社会保険の扶養には入れません。(ただし、要件は加入している組合で違います)

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

育休(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる