税理士は、税務に関する相談、申告書の作成、代理。 公認会計士は、企業の監査業務。 それぞれの独占業務に違いがあります。
それぞれの法律の第1条に、それぞれの「使命」が挙げられています。 税理士法第1条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。 公認会計士法 第1条 公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。 税理士は「納税者」のため、つまり依頼者のために使命を果たしますが、会計士は「投資者・債権者」のため、もっと広く「国民経済」のために使命を果たすとしています。(依頼者無視) また、税理士は「税務代理、税務申告、税務相談」、公認会計士は「監査」については、それぞれ他に独占して業務を行うことになります。
街の会計屋さんか、証券市場の番犬か。
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