解決済み
養護教諭の産業保健分野とは? 大学で勤務する養護教諭です。 教職員の健康管理のため、保健師が前年度まで常駐していましたが、今年度より、養護教諭のみが常駐することになりました。 今まで、産業保健は保健師が担当していたのですが、今年度は、産業医との連携は総務課が担当し、日々の相談は養護教諭がしています。 学校保健分野しか携われないと伝えると、産業保健分野を総務課が主でするようになりました。しかし、次年度は、健康診断の事後措置(保健指導)等を、養護教諭でもできると言われ、することになりそうですが、本当にそうでしょうか。 また、教職員の健康相談窓口が総務課となり、相談することを知られてしまうリスクを考え、産業医への相談まで繋ぐことが難しくなり、声をあげると、丸投げになりそうな状態です。 産業保健分野に、どこまでは関わることができ、どこからは携わることができないのかを、誰も把握できず、困っています。 誰も、教職員の健康状態(持病等)を把握せず、学内で発作や倒れることなどがあった場合、適切な応急処置をできない危険性も訴え、保健師の必要性を訴えていますが、私自身もきちんと把握しなければいけないと思っています。 働いていながら、お恥ずかしいのですが、大学で勤務する養護教諭が、 どこまで携わることができるのかを、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか。
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養護教諭の免許持ちの企業勤務の保健師です。 学校保健関連分野の経験はありません。 質問されている「産業保健分野」とは 職員の健康管理全般に関して、という認識でよろしいでしょうか? >、健康診断の事後措置(保健指導)等を、養護教諭でもできると言われ 根拠となる法令については確認されましたか? 労働安全衛生法では、事後措置の保健指導を行うのは 医師又は保健師、となっていますが。 (現実的な所で、保健師がいない事業場等では 看護師が従事。 ただし、日本看護協会の見解としては 保健師と違い、公衆衛生に関して系統だてて学んでいない看護師は 産業保健分野には適切ではない、という感じです) 養護教諭でもできる、という話は私は聞いたことがありません。 大学側が保健師ではなく 養護教諭に産業保健師的なことを望むのはなぜかわかりませんが (強いて言えば、衛生管理者の選任に関して養護教諭免許を持つ者で 一条校勤務、だからでしょうか) このままではいけないと思うのであれば 労働安全衛生法を一読されることをお勧めします。
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