労働基準法では内定は労働契約を結んだ事になります。 このことは施設側には内定取り消しは不当解雇となります。 内定者にとっては法律用語で社会通念上、合理的理由が無ければ解雇される事は無いです。社会通念上とは犯罪をしたとかの理由によりです。 ※数年前に日テレのアナウンサーが学生時代の飲食店の経験が問題となり内定取り消しになりましたがその女性アナウンサーは不当と訴え裁判沙汰になり結果日テレは採用しました。 まず内定者(労働者)は社会としては異動は会社が出すもので本人から異動希望とはあまりないです。というのは本人から異動が簡単に可能なら従業員が1千人いて全てが異動希望出されたら収拾がつきません、大げさですが。 施設の責任者との内定でも統括する本部での採用となっていると思います(パートでは無いので)。異動が出来るかはさておきまずは面接したその施設長に相談しましょう。面接し直しとはなりません。ただ異動できるかは最終的には統括する本部の判断です。移動できませんとなれば、自己都合退職で貴方から退職願いを出すしかないと思います。 私見ですが介護職はとても人手不足です。新卒を大切にしてきています。異動希望はかな得られると思います。
内定が取り消しになるかどうかはその事業所の判断ですので 何とも言えませんが、自分の都合ばかりを言ってくる人という 印象が強くなるのは確実でしょうね。 介護事業所は事業所別にスタッフの人員配置要件が決まって いますので、募集の店舗と同じ系列の店舗が必ずしも、人員 不足でスタッフ補充の必要がない場合もあります。 また、同じブランドの看板を出している事業所でも、片方は 直営店舗、片方はフランチャイズ店舗という場合もあります。 どちらもフランチャイズ店舗でオーナーは違うという場合も あります。コンビニをイメージすればわかりやすいですが、 AとBのどちらもセブンイレブンだとしても、オーナーが違う のであれば、看板は同じでも経営者が違うということなので 実は全く違う会社が行っているということになり、採用は それぞれが行っていることになるので、Aで合格していてもB には異動出来ないということになります。 介護事業所も実際の経営者がどうなのかまでわからないと 同じ看板をぶらさげている店舗だからといって、異動の融通 が利くとは言い切れないということです。 つまり、面接の受けなおしになるという場合もあるという事 です。 以前にももめている事実があるのに、承諾書も書き終えた後 でまた色々と要望をということであれば、事前の検討が甘く 後になっていろいろ要求してくる人という印象は、とても強く なるのは確実だと思います。 どうなっても文句は言えない状況だと思うので、最初から色々 好き勝手いうのはやめた方がいいと思いますよ。
老人介護職だけは止めなさい。 https://www.youtube.com/watch?v=B0HoudA7Fwo https://www.youtube.com/watch?v=PfQ7pLrIuOU https://www.youtube.com/watch?v=vxwCjK1BTp4 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1311212439
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