解決済み
年末調整及び、確定申告についての質問今月半ばに期間工として雇用されました。 入社したばかりですが、年末調整にあたり書類提出を催促されております。 去年分の確定申告は、今年の2月に済ませました(過去と併せ二度確定申告を行ったことがあります)。 体調を崩し以前の職場を今年の1月に退職ししました(去年分は自己で確定申告済み)。 そこでの源泉徴収書(今年1ヶ月分の収入分、所得税天引き有り)は発行してもらえます。 2月~6月迄、先輩の紹介で短期で日雇いアルバイトをしておりました。 そこでの給与明細はすべて手元にありますが、何故か、所得税が一切天引きされておりません。 このような場合、アルバイト先の源泉徴収書発行はどうなるのでしょうか(発行される見込み)? 現時点での今年の収入は、100万円を越えるか越えないかだと思います(たぶん120万円には届かない)。 生命保険、個人年金、学資保険、県民共済の控除証明書及び、今年支払った国民健康保険と国民年金の支払い領収書は手元にあります。 以前勤めておりました会社は、給与明細のみでも年末調整を対応していただきましたが、 このような場合(アルバイト先の源泉徴収書無し、所得税天引きされておらず)、年末調整又は、確定申告はどのように行えばよろしいでしょうか? 現在の会社は、年末調整手続きが来週末迄ですので、必要書類が間に合わない場合、自己による年明けの確定申告を考えております。 どうか、皆さんのアドバイスをよろしくお願いいたします。
内容を追加されていただきます。 前職離職後、現在の会社雇用前の先月10月に離婚し、それまでの子供一人を扶養対象しておりました(国民健康保険料は扶養で納めた)。 現時点では、子供一人の扶養は先妻にありますので、扶養対象を外しました。 アルバイト時の所得税天引きはゼロですが、年末調整にて、アルバイト先の給与明細を提出した場合、来年度の住民税も試算してくださるのでしょうか(現会社から税務署への申告時)?
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1月に退職した会社の源泉徴収票と、生命保険会社の控除証明と国保と国民年金の領収書を年末調整に提出すればいいです。 それで年間の税額が0になり、1月に退職した会社と今の会社の給料から天引きされていた源泉税が全額還付されます。 不安でしたら、来年の5月くらいにお住まいの市役所に行って、実は他にもアルバイト収入があったとして、年末調整後に貰った源泉徴収票とアルバイトでの給与明細をもって行けば、アルバイト収入も合算した住民税額になります。所得税は元よりゼロなのでどうでもいい。住民税はアルバイトを合算した結果、変わるかもしれないです。
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