解決済み
設計事務所やコンサルタント会社がある構造物の設計を作る際、 使用する材料の商品名まで指定して設計することはできますか? もしくはありますか?コンサルや設計、入札関係にうとく、以下具体例を挙げて ご質問させて頂きます。 質問の意図としては、あるコンクリート用撥水剤の営業で 設計事務所やコンサルに行き「うちの材料を設計に入れて下さい」などと 提案しても、何を無茶なことを言ってるんだと思われるでしょうか? 例えば、コンクリート打設を要する構造物の設計を書く際、 その表面に「シリカ系撥水剤を塗ること」と書けても、具体的な商品名までは 書けないでしょうか? また、それは工法でも同じことが言えるでしょうか? 例えば、コンクリートの打設方法にもいろいろな工法があったとして、 その具体的な工法までは指定しないのが一般的でしょうか? また設計を発注する側の官公庁が自ら「この材料で」と特定のメーカーの 特定の材料を指定して設計を委託することはあり得ませんか? もし民間企業が設計の発注者だったら、それはあり得ますか? 公共工事の場合とそれ以外の場合で事情が違う場合、 その点も踏まえてご教授頂けましたら幸いです。 ちなみにコンサルさんは、設計を書くだけが仕事じゃなく、 発注側の官公庁や工事会社等に対してより良い方法を助言するのも 仕事だと思いますが、コンサルさんに材料や工法を営業しておけば 何かの機会にお客さんに提案してくれるようなビジネスパートナー関係を 望んでも良いのでしょうか? それとも特定のものだけをかつぐことができない、中立的な存在でしょうか? よろしくお願い致します。
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>設計事務所やコンサルに行き「うちの材料を設計に入れて下さい」などと提案しても、何を無茶なことを言ってるんだと思われるでしょうか? 大手含めてそういう営業ばっかりですよ。普通の設計者だと材料の全方向からそういう営業がくるので、いちいち会ってられませんという話はあります。会うなら会う理由が必要です。なので、営業の人は仕事の入札情報を得て、その設計で採用できる余地があるかを検討してから連絡するという流れが普通です。いきなりいっても多分あわないかと。 >その表面に「シリカ系撥水剤を塗ること」と書けても、具体的な商品名までは書けないでしょうか?また、それは工法でも同じことが言えるでしょうか? 民間の場合は、工法及び材料まで指定して設計図を書く場合があります。指定した場合は、建築の常識として、その工法及び材料がほぼ強制入れないといけなくなります。(この辺は資格取得の際に勉強します。) 公共の場合は、受注業者を幅広く受け入れるためと、採用材料の公平性を保つ意味で、材料や工法を書くなら、同等程度で濁したり、3社書いたり様々です。その材料でしかできないことで例えば、今の免震装置とかであれば1社指定はあり得ると思いますが、公共は指定しきることは避ける傾向にあります。 あとは設計者に利もないのでしないです。 ただ、民間公共共通ですが、そういう仕様を縛るということはお客さんにそれを採用するだけの理由を説明する必要があります。 設計事務所でもコンサルでも、その材料を採用するメリットがあれば積極的に採用はすると思います。メリットを説明できる機会があるかどうか、実績があるかどうかだと思います。
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