おっしゃる通り、年会費は各都道府県の社労士会に登録し、正社に 「社会保険労務士」として名乗る以上は、毎年払う必要がありますし ずっとかかります。 社労士と名乗るには、社労士会への加入が必須で、絶対条件です。 年会費以外には、社労士会への入会時だけ、入会金、登録手数料、 登録免許税、などがかかります(これらは入会時のみ払えばOK)。 講習代というのは、事務指定講習のことで、社労士に登録する際、 2年以上の実務経験がない場合、その代わりとなるのが、この講習で 修了すれば、実務経験がなくても、同等以上とみなされ、登録して 社労士となることが可能になります。 この講習代は、年会費などとは、別途、かかります(75,600円)。 年会費を毎年指定の時期に払わず、1年以上滞納すると、会員の資格 停止処分を食らうことがあり、停止の間は会員権を剥奪されますので 「社会保険労務士」と名乗ることはできません。
年会費はかかります。 これだけは払わないと退会になり 社労士と名乗れなくなります。 ほかにも所属の支部年会費も払わないといけません。 また、政治連盟に加入していた場合は 政治連盟の年会費も払わないといけません。 これが面倒くさいんですよ。まじで!
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