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アルバイトを禁止されているので、親にバレずにアルバイトをしたいです。

アルバイトを禁止されているので、親にバレずにアルバイトをしたいです。前、親が年末に確定申告をした時、親の被扶養者であるためにわたしの収入額が一緒に出され、バレました。 そこで今回は、契約書など書かず、給料も手渡しのアルバイトのみに絞ってアルバイトしましたが、これでもバレるでしょうか? 一つめのバイトでは、マイナンバーなどの個人情報は出さず、給料明細書はもらわず、履歴書もなく、領収書サインだけしていたのですが、会社の方では収入について国に申告しているのでしょうか? また、もう一つのバイトも、似たような感じでしたが履歴書など個人を特定できる書類を提出し、給料を受けとる際に判子を押していましたが、申告される可能性はあるでしょうか? 調べたところ、銀行振込じゃなくても会社側で申告していれば扶養者の確定申告に出るという内容もあり、不安です。 源泉税は徴収されなかったため、当てはまらないのかなと勝手に思っていました。 できるだけ詳しく教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    結論から言うと①マイナンバーを提出しない事(個人情報漏洩対策)と ②扶養範囲内でおさめることです。 マイナンバーを提出しなければバイト先からの個人情報漏洩は防げますが、税務署にはきっちり所得把握されます。 /// 以下理由説明 /// ①について マイナンバー制度で何か隠し事ばれるのではないか?あるいはいろいろ個人情報が洩れるのではないか? とご心配でしたら 不安を根元から断つのが最善の策です。 つまり、マイナンバーを提出せずに納得してもらいます。 マイナンバー提出拒否の意思表示しても不利益がない が政府回答です。 https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412048527.html https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412076244.html ↑のリンクの中の記載、あるいはさらにその先のリンクからの記載から転載しますが A マイナンバーを提出しなければ上記の法定資料にマイナンバー記載せずとも役所は書類を受理しますが、提出したら必ず記載しないといけません。そしてその控えは7年間保管義務が課せられます。 (所得税法施行規則76条3、国税通則法70条) つまり 今すぐやめても7年間はアルバイト先にマイナンバーが残る→7年間情報が洩れる可能性があるっことです。 詳細は後述しますがハッカーや名簿屋などが協力して会社からマイナンバーが洩れ、役所からマイナンバーに紐付けられた情報が流出すれば個人情報が他人に知られる可能性があります。 B 既に住基ネットの時代から以下のような情報を国主導で住基カードに組み入れる計画があったそうです。 住所氏名生年月日性別以外にも、 財務省関係 1)金融機関・証券会社・保険会社の口座残高 2)不動産所有の有無 3)納税関係(延滞の有無、脱税の有無の記録等) 4)為替関係(送金・外貨交換状況) 厚生労働省 1)国民健康保険・国民年金の加入の有無 2)病歴(家族含む) 外務省 1)海外渡航歴 警察庁 1)犯罪歴 2)自動車・バイクの所有の有無 3)本籍の記載 それが住基カードが発行されなくなり住基ネットが形骸化してマイナンバーにすり替わったのは利権どっぷりだからです。 ~~~~~~ ですから マイナンバーを提出してしまうと、たとえ辞めても7年間記録が残ることになり、後追いで将来マイナンバーにいろいろ個人情報が紐付けられると マイナンバーが残っている限りこれらの個人情報が洩れて 売買される恐れがあります。 情報やや裏名簿屋がそれぞれ 会社の内通者と役所の内通者とに接触すれば 一つの番号を通して個人情報満載の裏名簿ができる可能性があります。 ご質問の職歴ですが、現時点ではばれません。 マイナンバーに紐付けられている個人情報は住所氏名生年月日性別などで 職歴はないからです。 また 住基ネット時代に発覚した「将来の計画」にも 上記の通り職歴は入っていません。 しかし、これはあくまで「発覚したもの」であり、水面下でもっと個人情報を紐付けようとしている可能性があります。つい最近も図書館の利用情報をマイナンバーに組み入れることを検討していたなんてニュースもありましたからね。 だから 職歴が将来マイナンバーに紐付けられる可能性も否定できないわけです。 いずれにしても 賢明な手段は マイナンバーを教えずに根元から不安を断つのがベストの選択です。 しかし企業の側でこのような政府の回答を無視して強要まがい(ひどい場合には会社の内規に盛り込もうとする)のことをしてトラブルになったり、して労働基準監督署などに持ち込まれるケースも多いようです。 弁護士会ではマイナンバー未提出で不利益を働こうとする企業に対しては ・労働基準監督署への相談 ・労働局への斡旋依頼 ・法的訴訟 の順で勧めています まあ 臨機応変で対応してください ちなみに、 マイナンバーを統括しているJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)ですが 平成28年度 個人情報保護実践コースと称して 275万人いる地方公務員の85%にマイナンバーの事故事例について 研修をしている事実が判明しています。 この研修自体税金が使われており マイナンバー制度が巨額利権で税金の無駄ともいわれるものですが この研修の中で 将来のマイナンバー悪用の可能性として ・いつの間にか偽造カードを作成・利用される ・いつの間にか銀行からお金が引き下ろされる ・知らないクレジットカードによる多額の請求書が届く ・知らないキャッシング口座に多額の焦げ付きが発生する ・信用情報機関のブラックリストに登録さる ・見知らぬ子が認知される などの可能性を 紙で配布していますね。これを200万人以上の地方公務員が受け取っているんですよ。 マイナンバーの胴元が悪用の可能性を認めているのに また政府が厳しい罰則を設けているのに 「マイナンバーが他人に知られても悪用されない」などと嘘を吐く人間がいたら 悪用側の人間が油断させる目的だと思った方がいいですね。 ////////////////////////////////////// 但し、マイナンバーを提出しない事は 所得を隠して税務署にも把握されずに済むと言うわけではありません。 マイナンバーを提出しなくても マイナンバーなしの正しい税務書類がバイト先から 税務署に提出されるので所得は筒抜けです。 ですので 結局 扶養控除の範囲内の年収で抑えることが必要になります。 ②についてはこちらを参照ください。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13198448573

  • >一つめのバイトでは、マイナンバーなどの個人情報は出さず、給料明細書はもらわず、履歴書もなく、領収書サインだけしていたのですが、会社の方では収入について国に申告しているのでしょうか? →これは給与以外の「報酬」ですね。職種により、年間5万円とか50万円を超えると支払者は税務署に「支払調書」を提出する義務があります。 >もう一つのバイトも、似たような感じでしたが履歴書など個人を特定できる書類を提出し、給料を受けとる際に判子を押していましたが、申告される可能性はあるでしょうか? →こちらはおそらく「給与」でしょう。雇用主はあなたの市区町村に「給与支払報告書」を提出する義務があります。

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    1人が参考になると回答しました

  • 世の中をなめたらいけませんよ!貴方は犯罪者ですか?国民の三大義務、勤労、教育、納税、です脱税の話などこんな所でするものでは無いでしょ~殺人も犯罪ですが脱税も同じ犯罪ですよ、通報します~

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