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育児給付金の返金について 2016年9月に第一子を出産しました。 パート勤務でしたが、職場から育休取得しても良い…

育児給付金の返金について 2016年9月に第一子を出産しました。 パート勤務でしたが、職場から育休取得しても良いということだったので2018年4月の保育園入園まで育休を取得しました。 当時、産前の休みに入る前に残っていた有給を使ったのですが、最近「あの時の有給の計算がまちがえていた。約1万4千円分多く払っていたから返金してくれ。」と言われました。 多くもらっていたので返金はしたのですが、過去の給与額が変わることになるので育休中にもらった育児給付金の額が変わることになると思います。 職場からは面倒だから過去の給与明細の変更はしないと言われました。 私としては不正受給になるのでは? 正直にハローワークに相談して返金したいのですが多く支給された分だけなのか全額返金なのかわからず…相談したところで職場には連絡が行くのではないかと悩んでいます。 ①こういったことはハローワークが勝手に調べようがないからバレない。 ②バレても、正直に相談しても一部返金だけですむ。 ③いやー、これは全額返金。 現在2人目妊娠中で、今回も育休取得予定のため職場との関係が悪くなり育休が取れなくなるのは困り、直ぐにハローワークには相談に行けずこちらに一度相談させもらいました。 パート勤務でしたが育休期間が長いので支給額は100万ぐらいあり、全額返金は急にできません。 どなたかわかるかたお返事お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    産休直前の有給取得の場合、 育休給付金の算定基礎となる6箇月の完全月に入らなければ 給付金に影響ありません。 算定基礎となる賃金なのであれば、会社側のミスなので 受給者が不正となることはありませんが、 会社はハローワークに休業時賃金月額証明書の訂正を 行わなくてはなりません。 この再計算の結果、返金が生じることはあるでしょう。 その場合でも、意図的な給与の改ざんでない限り 不正受給にはならず、受給者本人から返金をさせて、 会社責任によりハローワークへ返還することになります。 なお、給与台帳などで給付金に疑義が発覚したときは、 会社への立ち入り検査が行われます。

  • その間違ったとされる有給休暇は産休開始直前にあてていたものでしょうか。 産休開始日 給料締日 有給休暇をあてた日数(いつからいつまでか) これらがわかれば、そもそも算出に使用する6ヶ月のお給料として含めなくていいともされているので、状況次第では全く影響もなにもありません。 ただ今の時点ではわかりませんので、とりあえず情報ください。

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